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資格の勉強が割引?会社で働くなら知っておきたい「雇用保険」

連続投稿6日目になりました。まずは継続のマイルストーン1週間まであと1日です。今日もよろしくお願いいたします!

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今日のテーマは「雇用保険」

なぜ雇用保険をテーマにしたのかというと、まだ「雇用保険で知られていない制度」があるからなのです。え、雇用保険って仕事辞めた時にハローワークに行って手続きするやつだよね?と思っていらっしゃる方多いと思います。

その通りです。雇用保険は失業した時、退職した時に受け取れる「基本手当」いわゆる失業用の保険がメインです。しかしながら、それならなぜ「失業保険」と言わないのでしょうか?気になりませんか?

個人的な解釈ですが、雇用保険は「雇用を継続するための保険」という意味だと解釈していただけるとイメージしやすいかと思います。

仮に雇用を打ち切った、打ち切られたとしても今後転職活動をしやすいような「基本手当」そして、雇用を継続するためにこの他にも様々な仕組みがあるのです。今日はこの雇用保険を解説していきます。

最後に解説している動画も添付していますので、観ていただけますと嬉しいです!

そして、この制度は「条件」が付与されていることがほとんどです。まずはご確認いただけますと幸いです。

実は給与明細で雇用保険に加入しているか分かる!

皆さん、会社から給与明細をもらうかと思います。この給与明細を見てみてください。「雇用保険」の控除がありませんか?おそらく1000円前後ではないでしょうか?このように雇用保険は毎月少しの額ではありますが、毎月控除されているのです。総支給額の3/1000が一般的な負担額です。そして、その控除されている額以上に企業は事業主が負担しています。

是非給与明細で確認してみてください!

失業した時の基本手当をおさらい

まず基本手当、雇用保険の基本の保障になります。おさらいしていきましょう。

基本手当は自己退職、もしくは会社都合で退職をしたときに退職前の6か月間の給与の日割分の一部を給付してもらえるという制度になっています。計算式は次の通りです。

(退職6か月前の給与の合計)÷180×状況に応じた係数

この計算式によって、おおよそ就業中のお給料の50~80%が支給されるというものになっています。また日額当たりの上限もあります。

29歳以下 6,760円、30~44歳 7,510円、45歳~59歳 8,265円、60~64歳 7,096円

この基本手当、もらえる日数も決まっています。退職理由や事情にもよりますが、90~360日の間で定められています。自己退職の場合には会社都合退職の時よりも+3か月の待ち期間があるので注意です。

知られていない制度「一般教育訓練給付金」

この言葉、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、知らないという方も多いのではないでしょうか。この制度、実に利用している人が年間10万人以下の制度なのです。

簡単にまとめると、この制度「資格勉強の講座を受けたい」ときに、条件を満たせば「講座の代金がキャッシュバックされる」という制度です。

しかし、この制度を受けるには条件がいくつかあります。その条件を押さえていきましょう。

①雇用保険に加入して3年経過(初回は1年でも可) ②厚生労働省の認定講座を修了すること ③2回目以降は前回の給付から3年経っていること

特に重要なのが②の厚生労働省の認定講座を修了することです。それではどの講座が「認定講座」なのか、そしてどの資格の勉強が対象になるのかを検索できるページが存在します。是非参考にしてみてください。

この認定講座を受けて修了をすると、受講代金の20%(上限10万円)がキャッシュバックされるのです。是非活用してみてください。

そして、この一般教育訓練給付金以外にもさらに専門的な技術を身に付けるための制度が準備されていますので、ここではスペースの関係で書くことが出来ませんが、リンクを是非ご覧になっていただけたらと思います。

育児・介護の給付金もついている!

この制度はすでにご存じの方も多いかと思います。育児や介護をした際に受け取ることの出来る給付金制度になります。育児や介護になって会社からのお給料が無給状態になったとしても、この雇用保険から給付金が給付されるのです。

まず、育児休業給付金。この制度は、父親でも給付の対象になります。ここは一つのポイントです。そして、育児休業を取り始めてから180日は給与の67%、181日以降は50%が支給される制度です。

そして次に介護休業給付金。この制度で気を付けないといけないのが、職場復帰前提だということです。給付金を受け取っている間に辞めるという状況では受け取ることが出来ません。そして、受け取ることの出来る給付金は介護スタートから最大で93日給与の67%が支給されます。もし介護状態になった時、どのように介護をしていくかを親族間で決めるまでの一時期、この介護休業給付金を活用してみてはいかがでしょうか。

もちろん、職場との調整もあるかと思われますし、そううまくはいかないのが育児、介護かと思われます。しかし、このような制度があるんだ!ということだけでもこの記事でご認識いただけましたら嬉しい限りです。

最大の注意点!〇〇は原則対象外!

さてこの他にも様々な制度が用意されている雇用保険。しかし、注意しないといけないことがあります。

公務員は原則対象外!

なぜなのでしょうか?公務員の方でこの記事を見ている方がいらっしゃいましたら「給与明細」を確認してみてください。

公務員は「雇用保険」の控除がないはずです。私も元自衛官=公務員でしたので、当時の給与明細を見てみてると「雇用保険」は引かれていません。つまり「加入していない」のです。まれに加入できる例があるようですが、一般的には加入不可となっています。

そして、会社の役員も雇用保険には加入していません。非正規の方も加入している人は少ないでしょう。つまり、この雇用保険は「正規社員」だけの「特権」なのです。


毎月せっかく払っている「雇用保険」

せっかくの機会ですので、一度見直してみて活用できるところはないか?考えてみるのもよいのではないでしょうか?

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