あなたの創作を模倣した作品がどこかで販売されていた_どうしますか_

あなたの創作を模倣した作品がどこかで販売されていた…どうしますか?

模倣の著作物に著作権は認められるのか?

某新聞メディアで「テコンVはマジンガーZのパクりではない 韓国地裁判断」というタイトルの記事を見かけました。

著作権に関わるニュースなので内容を読んでみました。

その記事には著作権について大きな誤解を生みかねない記載がありました。

写真コンテンツを創作しているカメラ愛好家や写真家が知っておくべき著作権の話です。

違法に創作された二次的著作物の著作権に関する話です。

今後の創作に役立てていただくために、この記事の間違いを指摘し、誤解を解いておきたいと思います。

テコンVに対する「パクリかパクリでないか」の裁判ではない

まず、タイトルには韓国地裁が「パクリではない」と判断したかのように書かれています

わたしにはそういう意味だと読めました。

しかし、韓国地裁が判断したのは「パクリではない」かどうかではありません

そもそもこの裁判は「テコンV側の主張 vs マジンガーZ側の主張」ではありません。

訴えたのは、テコンV側です。

著作権を持っているのはロボット・テコンVという韓国の会社。

訴えられたのは、テコンVに似た玩具を無許諾で製造販売している業者です。

テコンV側が主張したのは著作権侵害でした。

それに対して製造販売業者は「そもそもテコンVは模倣した物だから著作権保護の対象にならない」という主張でした。

製造販売業者の主張には間違いがあります。

さて、どこが間違っているのでしょうか?

模倣物の著作権

模倣した物には著作権が無いのでしょうか?
それは間違いです。

模倣した著作物にも創作性が認められれば著作物でありうるのです。
著作権も発生します。

製造販売業者は、テコンVに対して「マジンガーZやグレートマジンガーを模倣している」と主張しています。

韓国地裁が判断したのはどんなこと?

産経ニュースの記事によると判決文にあるのは、

「テコンVは、マジンガーZなどと区別された独立した著作物、もしくは、これを変形・脚色した二次的著作物に該当するとみなすべきだ」

産経ニュース『韓国の国民的ロボットアニメは「マジンガーZ」の盗作ではなかった “勝訴”で自尊心を満たしたものの…(https://www.sankei.com/world/news/180804/wor1808040001-n2.html)』より引用

と書かれています。

これを読んでも「テコンVがパクリかパクリでないか」を判断しているものではないことが判ります。

韓国地裁が判断したのは「パクリであるか、もしくは、パクリでないかのどちらにしてもテコンVには二次的著作物としての著作権がありますよという判断とみるのが正しいでしょう。

違法に創作された二次的著作物の著作権。

今回の記事で私が書きたかったことは、テコンVがパクリかそうでないかの話ではありません。
テコンVがマジンガーZのパクリかどうか。
私はそれを判断する立場でもありません。
ここからは、その話は置いておきます。

違法に創作された二次的著作物の著作権の話です。

違法な著作物なのだから自由に使って問題ないと考えている方がおられるかもしれません。
しかし、それは間違いだということです。

許諾を受けずに創作された違法の二次的著作物にも著作権は発生するのです。

二次的著作物とは
二次的著作物とは、元になる著作物を、翻訳、変形、脚色、映画化、その他翻案などをすることにより創作した著作物です。

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

カメラ愛好家や写真家の方には、こちらの方が重要かもしれません。
自分が創作した写真コンテンツの二次的著作物に対して、創作した元の著作者(原著作者という)は何か権利を持つことができるのか?

原著作者は、二次的著作物の著作権者と同様の権利を持ちます

違法に創作された二次的著作物の場合でも、原著作者はその二次的著作物と同様の権利を持つことになります。

その違法に創作された二次的著作物が許諾無く別の第三者により製造販売などされた場合、その第三者に対して、原著作者も差止請求や損害賠償などを主張することができるわけです。

これは、コンテンツクリエイターとして覚えておきたい著作権のお話です。

写真家のみなさんは知っていて当然の話ですが、一般のカメラ愛好家は、ご存じない方もおられるかもしれませんので解説させていただきました。

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