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遺留分侵害請求って何?

 相続を経験された方や興味のある方は良くご存知のことと思いますが、遺留分とは法定相続人に最低限保証された取り分=遺産の最低保証割合のことです。

 だからいくら遺言書があってもその内容の一部を否定することが出来ます。
例えば相続人が妻と子であって、夫が全てを妻に遺すと遺言してもその1/2は子が取り分として主張出来る。逆に子に全てを遺すとしても1/2は妻の取り分だ。だが兄弟に遺留分はありません。

 もし全く血縁も婚姻関係もない愛人に全てを遺すとしても相続人には遺留分があります。

 但し遺留分は主張しないと貰えません。期限は死を知った時から1年以内です。内容証明郵便等で通知をすればそこから交渉が始まります。

 相手がその通り払ってくれれば終わりですが、応じてくれなければ先ず家裁に調停を申し立てます。調停が成立しなければ、裁判官が審判という判断を下します。審判に不服なら裁判へと進むことになります。

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