見出し画像

厚生労働省のHP・・「死亡診断書(死体検案書)について 

前回「死亡診断書と死体検案書」について書きました。そのことに関する厚生労働省のホームページによくある質問が掲載されていましたので、参考まで転記してみました。


転載元:
死亡診断書(死体検案書)について/厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

| 死亡診断書(死体検案書)について

よくある質問

Q1 死亡診断書と死体検案書の違いは何ですか。
A 死亡診断書と死体検案書はどちらも、
1.人間の死亡を医学的・法律的に証明する、
2.我が国の死因統計作成の資料となる、
という大きな意義をもっています。両者の間に法律上及び統計上の違いはありません。
医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。

Q2 死体検案書を交付する場合、警察署への届出は必要ですか。
A 死体検案書を交付する場合でも、死体に異状が認められない場合は、所轄警察署に届け出る必要はありません。
あくまでも、死体に異状が認められるかどうかで判断してください。(Q5参照)
死亡診断書についても同様です。

Q3 自ら診療を行っていた患者が、最終の診察後24時間以内に死亡しました。死亡後に改めて診察を行うことなく、死亡診断書を交付することができますか。
A 最終の診察後24時間以内に患者が死亡した場合においては、死亡後に改めて診察を行うことなく「生前に診療していた傷病に関連する死亡であること」が判定できる場合(※)には、医師法第20条ただし書の規定により、死亡後に改めて診察を行うことなく、死亡診断書を交付できます。
※ 医師が、死亡後に改めて診察を行うことなく「生前に診療していた傷病に関連する死亡であることが判定できる場合」としては、たとえば当該患者の死亡に立ち会っていた別の医師から死亡状況の詳細を聴取することができる等、ごく限られた場合であることにご留意ください。なお、このような場合であっても、死亡診断書の内容に正確を期するため、死亡後改めて診察するよう努めて下さい。
 
(参考)医師法第 20条
 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
  
Q4 自ら診療を行っていた患者が、最終の診察後24時間以上経過後に死亡しました。死亡診断書を交付することはできますか。
A 当該患者を死亡後改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認められる場合は、最終の診察からの経過時間にかかわらず、死亡診断書を交付することができます。

| 医師法第21条に基づく異状死体等の届出について

Q5 どのような場合に警察署への届出が必要ですか。
A 交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。
そのうえで死亡診断書又は死体検案書を交付する場合は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で記載してください。
 
(参考)医師法第 21 条
医師は、死体又は妊娠 4 月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24 時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

Q6 異状を認める場合とは、どのような場合ですか。
A 異状の有無は、死亡診断又は死体検案を行う医師が個々の状況に応じて個別に判断していただく必要があります。

|以下参考です

ホーム >政策について >分野別の政策一覧 >健康・医療 >医療 >死亡診断書(死体検案書)について

死亡診断書(死体検案書)について/厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

○ 「死亡診断書(死体検案書)」(医師法施行規則(昭和23年10月27日厚生省令第47号)第4号書式)(PDF:232KB)

○ 「死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて」(令和3年1月6日付医政局医事課事務連絡)(PDF:1,082KB)

○ 「『医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(周知依頼)』の一部改正について」(令和2年12月25日付医政局長・政策統括官(統計・情報政策担当)連名通知)(PDF:434KB)

○ 「医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(周知依頼)」(平成30年12月5日付医政局長・政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)連名通知)(PDF:261KB)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?