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知って得する?! 今さら聞けない! 飲食業で外国人が働ける在留資格「特定技能」とは?

広報担当の平田です!

新潟県の『まん延防止措置』適用期間が、3月6日まで延長…。

休業や時短営業を余儀なくされ、飲食店にとっては厳しい期間が続きますね…。

ちなみに、前々回に投稿した、弊社代表による『まん延防止期間』に休業を選んだ理由』についての記事が、多くの方に読まれているようです!同じように悩まれている飲食店経営者や、働かれている方へのエールになっていたら嬉しいです。

というわけで、今回も、〝飲食店の方に向けた豆知識〟でお送りします!

今回のテーマは、「特定技能制度・飲食業における特定技能外国人を採用するには?」です!
「そんなのとっくに知ってるよ!」という方も多いかと思いますが、意外に知られていないのも現状…。

そこで、改めて今回は「特定技能制度」について、基礎の基礎からお伝えしていきたいと思います! わかりやすく説明してると思うので(自画自賛!)、最後までお付き合いください!

在留資格「特定技能」とは?深刻化する人材問題

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そもそも、在留資格「特定技能」とはなんでしょうか?

簡単に説明すると…。

人材不足が深刻であると認められた職種において、専門性・技能を有する外国人労働者の就労を可能にする制度。

深刻化する中小企業の人手不足に対応するためと、人材を確保することが困難な状況にある産業分野をフォローしていくために、2019年4月から施行されました。
※参照元:在留資格「特定技能」とは(https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

もちろん、飲食業もその対象となります!
これまで、留学生に代表される外国人の方は、働ける時間に制限がありました。
更に、専門的・技術的分野に関する『在留資格』は、資格要件がとても厳しかったので、飲食業における外国人の就労は、かなり難しいものだったんです…。

その点、今回設けられたこの特定技能の目的は、「人材不足に対応するため」となっていて、これまでの在留資格よりも融通が効く資格になっています。

特定技能の在留期間は5年が最長なんですが、『特定技能2号』が認められれば、永住権を取得できるので可能性も拡がりました!

というのも、実は…。
飲食店は以前より、人材不足に悩まされているんです!

国内最大手の信用調査機関の、帝国データバンクによる調査結果では、

・「正社員が不足している」と答えた企業は 62.4%
・「非正規社員が不足している」と答えた企業は 68.9%

と、かなり深刻化しているのがわかります…。

意外なことにこれは、「コロナ禍で自粛を求められた飲食店が、活気を取り戻し始めて起こったもの」なんですよね。

営業時間の制限・店舗の縮小・倒産、そして人手不足…。
今、多くの飲食店がこれらの問題に頭を抱えているんです。

飲食業における人材不足は、2023年には29万人にもなると見込まれています。

そこで注目されているのが、在留資格「特定技能」なんですね!

飲食業で特定技能外国人が従事可能な業務は?

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ここで注意が必要なのは!

特定技能外国人が従事可能な業務が、飲食店内で必要なあらゆる業務ではない!…と、いうことです。

具体的に対象になる業務をみていくと…

対象業務
・調理/調理補助
・ホール/配膳

対象外は下記の通りです。
・清掃員
・皿洗い
・配達

調理や接客の様な専門業務が〝可能〟になるってことですね!

更に、今までアルバイト勤務をしていた留学生が、学校を卒業した後に、そのお店で正社員になることも可能になりました。

その代わり、清掃・皿洗い・宅配などの調理や接客を全く行わないことは、専門的ではない業務は認められてないんです。

いくら人手不足と言っても、しっかりとした技術の向上と専門的な知識のアウトプットを目的としている制度のため、この辺を理解して活用する必要がありますね。

特定技能の取得はどうすればいいの?

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ちなみに、飲食店で働くには、「特定技能1号」という資格を取得する必要があります。

「特定技能1号」とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」のこと。(長い…。)

こちらに詳しく書いてあるので、もう丸投げします(笑)!

学歴や職歴には無関係で、「特定技能1号」を持っている者だけが、受け入れ可能になり、その資格を取得するには、特定の要件を満たす必要があります。

ざっくり簡単に、飲食店で働くための「特定技能1号」を取得可能な条件をまとめると…

・ 特定技能評価試験に合格すること

更に…

1. 日本語能力試験に合格していること (規定あり) 
2. 技能水準試験に合格していること (規定あり)
3. 18歳以上であること

ほんとにざっくりでしたね..。(苦笑)

この条件を満たした場合のみ、に「特定技能1号」の申請を行うことができます!
うーん。試験ばっかりですね…。(*注 飲食店での就労のみ)

「特定技能」外国人を雇用するには?

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次に、特定技能外国人を受け入れる企業側に必要なことについてもまとめてみます!

まず、重要なのが…!

・食品産業特定技能協議会への加入
農林水産省や特定技能所属機関、登録支援機関、関係省庁などが連携強化を図り、特定技能が適正に運用されるように統括を行う機関。
受け入れる特定技能外国人の方の在留資格が、許可された日から4ヶ月以内に加入する必要がある(特に入会金や年会費はありません)。

他にも空港への送り迎えなど、法律で定められた支援を全て行う必要もあります!

もし、自分たちでできない場合は、支援内容を「登録支援機関」に委託する必要もあるので、ここも注意が必要ですね。

雇用期間は、最長で5年!

派遣での勤務は認められず、直接雇用のみとなり、給与は基本的に日本人と同等以上にしなければなりません!

企業による『特定技能』の成功例や活用事例

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飲食店の人材不足を解決すると期待される『特定技能』ですが、実際にどのように活用されているのか?!

飲食系の特定技能外国人の雇用例も見てみましょう!

日本飲食店:Kさん(男性・24歳・韓国出身・2018年来日)
・鉄板焼き店の外国人アルバイト従業員が、特定技能制度により日本で就労することを希望したことを期に、会社として支援。
・特定技能外国人は社内の雇用基準に則り、「嘱託社員」として雇用。契約は1年毎に更新している。待遇は日本人の「嘱託社員」と同じ給与体系によっている。
・調理人希望者については、性別や国籍に関係なく、育成している。
・登録支援機関は利用しておらず、社内管理部門に特定技能外国人の支援体制を構築し、支援業務を実施している。
※引用元:農林水産省 「外食業分野における外国人材の受入れについて」事例2(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-57.pdf
中華料理店:Dさん(男性・26歳・ベトナム出身・2017年来日)
・ 会社として様々な在留資格の外国人を採用し、いくつかのキャリアプランを策定している。
・外国人には、人手が比較的集まりやすいが繁忙で仕事に追われる都心立地店ではなく、あえて郊外店でしっかり日本語や習慣を身につけてもらいつつ、店では中心スタッフとして働いてもらうことで本人のやる気向上を図る。
・更に、地方店に外国人を配置することで、地域の人材不足解消も目指している。
・登録支援機関は利用しておらず、社内管理部門に特定技能外国人の支援体制を構築し、支援業務を実施している。
・同じ出身国のマネージャによりアドバイスを受けられるようにすることで、外国人にとって働きやすい体制となるよう心がけている。
※引用元:農林水産省 「外食業分野における外国人材の受入れについて」事例3(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-60.pdf

などがあります。

アルバイトから正社員への登用があったり、会社で在留資格外国人のキャリアプランを策定したりしています。会社ごとにやり方は違いますが、どれも成功している、と言えますね!

・・・

まとめ

外食業の人材不足は、2023年には29万人にもなると見込まれています。

このように、人材不足の不安が続く飲食業界にとっては、外国人の受け入れが必須な時代になっているのかもしれません。

私たちのダーンディッシュプロジェクトも、例外ではありません…。

これからは、同じように悩まれている飲食店経営者達に、少しでも助けになるような制度なんかも紹介していきたいと思っています!


ダーンディッシュプロジェクトでは、現在一緒に働いてくれる仲間を募集中です。

興味を持った方はぜひ弊社Recruitページからお問い合わせください!

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