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【律令格式】(古代社会の法体系) 「律(りつ)」=刑罰を定めた法(現代で言う刑法に相当) 「令(りょう)」=刑罰を定めない法(現代で言う民法や行政法など種々の法) 「格(きゃく)」=上記の律と令を一部分改定したり補ったりしたもの 「式(しき)」=上記の律・令・格の施行細則

【古代国家の形成と文化】 天智朝には既に遣唐使の往来があったので表面上は大陸文化の影響が見えるのですが… 国の形としてはまだ古墳時代の体制を引きずっていたのですよね。 古墳時代から律令期への画期は天武・持統朝で、その頃を律令国家の揺籃期と位置づける事ができると思います。^_^

「収穫益の3割」課税の地租改正が「四公六民」と同じ税負担だったカラクリ

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日本の飛鳥時代

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「院宮王臣家」ではなく「諸院諸宮王臣家」が適切?王朝国家を作った勢力

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サボる官僚|虎尾達哉