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処遇改善加算の1本化の全体像解説②

みなさん、おはようございます!
エデュケアの山村です☺

さて先日の続きの処遇改善加算の1本化の解説の続きです。前回は以下のコラムになっております。

そして、まずは歴史を以下の添付資料でご確認ください。

いずれにしても、今回は今まで以上に柔軟な配分ができますので、その職種の方も含めた配分どうするのか、これをじっくりと検討いただくことが必要だし、この手間がかかるということです。

また、今のベースアップ支援加算は、年間の総額の2/3以上月給で払う、これが必要なわけです。

でも今回一本化になったことで、加算損額は膨大な金額になります。2/3を月給で払うと資金繰りにも大きな影響が出てくるわけですよね。ですから、この月給で払う金額については、今回別計算で上限決めますよってことです。

今回そしてこの加算部分四つになります。4が一番加算が低いですね。1が高くなります。そして上位の1区分、2区分を算定していたとしても、月給で払う金額については一番下の4区分です。

一番下の4区分の総額の1/2以上は月給で払ってくださいということです。一番下の部分の加算総額の1/2以上は月給で払ってください。これを別計算で決めるということなんです。

ただし今ベースアップ支援加算を取ってない事業所については、更なる別計算が求められます。収入として新たに増えるベースアップ支援加算の相当分の総額の2/3以上を月給で払うことを求められます。ここまた別に面倒くさい計算でてくるので、もし今ベースアップ支援加算を取っていらっしゃらなかったら、届け出するのをお勧めします。

図のように現行のベースアップ等支援加算が土台となっているイメージで、「職場環境の改善(職場環境等要件)と賃金体系等の整備及び研修の実施等」の要件をクリアすることで加算4が算定できます。

なお職場環境等要件は、職場環境の改善や現場の生産性向上の取り組みを行うことを指し、具体的には介護ソフトやスマートデバイス、インカムの活用、介護ロボットの導入、介護助手の配置、5S活動の実践、記録・報告の工夫、事務部門の集約などのうち、複数に取り組むことを必須とするとしています。

その上で、「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」ができておれば加算3、さらにそれに加えて「改善後の賃金年額440万円以上が1人以上及び職場環境の更なる改善、見える化」の両方がクリアできることで加算2、さらに「経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること(訪問介護の場合、介護福祉士30%以上)」の要件に合致することで最上位加算の1を算定できることになるということです。

新加算Ⅰ~Ⅳのいずれの区分においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることが要件とされます。

先ほどもお伝えしましたが、既にベースアップ等支援加算を取得している事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、事業所の負担増を避ける観点から、新たな賃金改善は求めない状況です。

その際、一本化の施行前にベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算の要件と揃え、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求めるとしています。

これは従前よりベア加算を取得していた事業者との公平性の観点から設けられるルールです。

職種間の配分についても現行のベースアップ等支援加算のベースアップ等要件を踏襲し、事業所内で柔軟な配分を認めるとしています。

なので新加算では、すべての区分で現場が生産性向上を図る複数の取り組みを求められており、この新しい要件に対応して事業者が円滑に新加算に移行できるよう、現在の処遇改善加算等を取得している場合は、令和6年度中は従前の加算率を維持することを選択できることとされています。

また、新加算を算定する場合も、月額賃金改善要件(月額賃金改善の新加算Ⅳの1/2以上要件)については、令和6年度中は適用を猶予するされます。

残念ながら11/30の資料でも算定事業所の拡大という対応策は示されていないために、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の方々は、この加算の恩恵を受けることができません。

施設ケアマネに配分が可能なのに、居宅ケアマネには一銭も加算配分が廻ってこないのは理不尽に思えてなりません。そこは非常に残念です。

明日は最後、職場環境要件の見直しについて年内最後のコラムにさせていただきます。

ではまた✋

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