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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第86回>「公開停止の手続」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第七十条(公開停止の手続)」です。

【裁判所法】 >「第五編 裁判事務の取扱」>「第一章 法廷」(第六十九条―第七十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第七十条(公開停止の手続) 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。

第七十条(公開停止の手続)

  裁判所は、
   ↓
  日本国憲法第八十二条第二項の規定により
   ↓
  対審を公開しないで行うには、
   ↓
  公衆を退廷させる前に、
   ↓
  その旨を
   ↓
  理由とともに
   ↓
  言い渡さなければならない。

  判決を言い渡すときは、
   ↓
  再び公衆を入廷させなければならない。


※<参照>
・「日本国憲法第八十二条第二項」=「裁判所が、裁判官の全員⼀致で、公の秩序⼜は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを⾏ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪⼜はこの憲法第三章で保障する国⺠の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第七十条(公開停止の手続)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)



その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第七十条(公開停止の手続) 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により(    )を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。(    )を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 対審 )、( 判決 )でした。

第七十条(公開停止の手続) 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により( 対審 )を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。( 判決 )を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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