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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第十二章 酌量減軽」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)

第六十六条(酌量減軽)
第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第十二章 酌量減軽


(酌量減軽)
第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(酌量減軽)
第六十六条

  犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、
   ↓
  その刑を減軽することができる。

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500字
条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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