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【重要】権利や法律を別の角度から見てみる

こんにちは、Medです

これまで「法律」やそれを侵してしまう「精神疾患」について触れてきました。

特に病識のない自己愛者」など、「違法行為実行者の視点で「法律」というものを考えてみたいと思います。

今回の記事は、「中学数学」を習ったことがある方なら誰でも分かりやすいように、「簡単な証明」調で書いてみたいと思います。


当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。

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①今回記事の前提条件

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今回はめちゃくちゃ「理屈っぽい」記事ですが、次のように「前提条件」を設定します。

前提
権利被侵害者または法律被違反者 … 
人権侵害された人あるいは犯罪巻き込まれている人

権利侵害者 … 
・(不特定多数の)傍観者 … 

使用するもの
各種精神疾患診断基準
各種法令などの条文専門家の解釈判例など


まず今回、こうした「理屈っぽい」記事にしたのは理由があります。

ネット情報マスコミ情報鵜呑みをするのはその視聴者だということです。

その対策として、次のような「対策として有益な情報」を元にして根拠を元にして、今回はこうした記事にすることにしました。

ネットの情報を鵜呑みにしない
エビデンス根拠があるのかを必ず確認する

 この二つを習慣にすることです。

出典:「あなたのスマホがとにかく危ない」より引用

テレビに出ている人間は、基本的に高額所得者であり、感情誘導のうまさゆえにテレビに出ているわけで、自分達の都合のいいように感情誘導を行うという疑いをもったほうがいい。

出典:「世界一騙されやすい日本人 演技性パーソナリティ時代の到来」より引用


②違憲状態・違法行為の検討

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まず前提条件です。

特に「精神の自由」が侵されている場合

 Aが他人に開示していない以下の情報を取得できていること
・「今何を考えているか
・「今何を見て、どう行動しているか
・「今何を感じて、どう行動しようとしているか
・「いつ・どこで・誰と・どのように・何をして・どう過ごすか」の事前プランニング

 Aが他人に開示するに当たって、Aが収益化できる可能性のあること
・「将来何を見据えて、何を目標に何を学ぼうとしているか
・「いつどこでどのような情報を取得しようとしているか
・「どのような情報を取得し、どのように個人利用しようとしているか
・「どのような情報を元に他者に有償で開示しようとしているか
・「どうしたら収益化できるか
・「どうしたら効率的な生活を実現できるか

★1 … の(重大な秘匿性の高いもの含む)プライバシーに関する情報
★2 … の(情報などの「無体の財」含む)財産権に直結する情報

これを前提に、以下を検討します。

<プチ目次>
個人の「自由権」が侵された場合
◆個人の「財産権」が侵された場合

個人の「個人情報・プライバシー権」が侵された場合
◆個人の「所有物・所有端末」が侵された場合
◆各種「バウンダリー」を侵す存在

◆個人の「自由権」が侵された場合


憲法「第19条」により「自由権」は基本的人権の一つで
国や公共機関」による干渉権限ゼロ ――― ⑴

また「自由権」の中でも、「精神の自由」は
公共の福祉」による制約ゼロ ―――――― ⑵

以上、⑴⑵により、これらを他者X不特定多数WAに無断取得できていることが、に対する「自由権の侵害行為」「剥奪行為」と言えます。
・憲法「第11条 基本的人権の不可侵性・永続性」侵害
・憲法「第19条 思想及び良心の自由」侵害・剥奪

⑴「他者X」が公共機関の人物である場合、以下の可能性
憲法「第36条 公務員による残虐な刑罰」違反
⑵「不特定多数W」や不特定多数の中の「他者X」という「世間一般自体による重篤な人権侵害
憲法「第18条 奴隷的拘束、意に反する苦役」違反

―証明終了―

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◆個人の「財産権」が侵された場合


自由権」の中でも「精神の自由」を剥奪された「Aの損害」について

★2は、「情報」「ノウハウ」「アイディア」などを包括する「完全秘匿のブラックボックス」であるはずで、これが他者X不特定多数W把握できている時点で、はこうした情報収集学習による「無体の財」の無条件拡散状態 ―――――――――――――――――― ⑶

★2のが「持つ有益情報」「調べた有益情報」「集めた有益情報」「加工してデータベース化した情報」は、私的利用のの無形の「財産」に該当

以上、⑶により、他人X不特定多数Wの持つ未開示の情報無断で取得できる時点、あるいは取得できる状況に置いた時点で、Aに対する情報などの「無体の財」違憲的違法的強奪状態の「財産権」の侵害であることが言えます。


・「他者X」が公共機関の人物である場合、以下の違反の可能性
憲法「第29条 財産権の不可侵性」違反
民法「第703条 不当利得」対象
民法「第709条、710条 不法行為、損害賠償」対象
・「不特定多数W」や不特定多数の中の「他者X」という「世間一般自体による重篤な人権侵害
刑法「第247条 背任罪」「第250条 同未遂罪」違反
法律「不正競争防止法」違反
※「特別背任罪」については次項参照

特別背任罪について
会社法第960条~第962条」株式会社・清算株式会社
保険業法第322条・第323条」 保険会社など
医療法第77条・第78条(第79条)」社会医療法人
投資法人法第228条・第228条の2」 投資法人
一般社団法人等法第334条」一般社団法人など
資産流動化法第303条」特定目的会社
金融機関合併転換法第71条」新設合併設立銀行

参考:『背任罪 wikipedia

―証明終了―

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◆個人の「個人情報・プライバシー権」が侵された場合


自由権」の中でも「精神の自由」を剥奪された「Aの損害」について

★1はの「個人情報」「私生活」「行動」「(秘匿性の高い)プライバシー」に該当 ―――――――――――――――― ⑷

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