商標法 判例 CNMAR(コンマー)事件(知財高裁平成20年6月26日, 平成19年(行ケ)10391号)
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本判決では、商標法4条1項7号が適用される範囲を私的領域にまで拡大解釈した登録排除は、特段の事情が有る場合(例外的な場合)を除くほか許されないと判示されています。
より詳細には、本判決では、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して,先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や,国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた