マガジンのカバー画像

弁理士_判例

19
運営しているクリエイター

記事一覧

特許係争事件が扱われるのは、東京地裁又は大阪地裁から

 特許権侵害で訴状を提出する場所の話ですが、特許権等に関する訴えでは、東日本の裁判所が管…

NAKAGAKI_IP
1年前

商標法 判例 ローラーステッカー事件 令和3年(ネ)第2608号

1.従来の学説等  従来、商標法に明文の規定が設けらえた商標権侵害の態様以外においても、…

NAKAGAKI_IP
1年前
3

商標法 判例 For brother事件(東京地裁平成16年6月23日, 平成16年(ネ)第3751号)

 この判例では、インクリボンに付された「for brother」「ブラザー用」の文字は、商標として…

NAKAGAKI_IP
1年前

特許法 判例 知財高判平成24年2月29日(平成23年(行ケ)第10127号)

 この判例では、国内優先権主張の効果が認められるか否かの判断基準が示されました(判決文全…

NAKAGAKI_IP
1年前

特許法 判例 知財高判平成18年5月30日(平成17年(行ケ)第10420号)

 この判例は、国内優先権主張の効果が認められるか否かにの判断基準が示されました。  具体…

NAKAGAKI_IP
1年前

商標法 判例 キューピー事件(東京高裁平成13年5月30日(平成12年(行ケ)386))

 本判決では、商標登録出願に係る商標が、他人の著作権と抵触する場合であっても、商標4条1項…

NAKAGAKI_IP
2年前
1

商標法 判例 CNMAR(コンマー)事件(知財高裁平成20年6月26日, 平成19年(行ケ)10391号)

※本記事は判例百選の記載に基づいて作成しています。判例百選のページ数等は記事の最下段に記載しています。  本判決では、商標法4条1項7号が適用される範囲を私的領域にまで拡大解釈した登録排除は、特段の事情が有る場合(例外的な場合)を除くほか許されないと判示されています。  より詳細には、本判決では、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して,先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や,国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた

均等論第5要件 Dedicationの法理(判例百選第10事件)

1.Dedicationの法理  特許判例百選(第5版)第10事件であるマキサカルシトール事件(最判…

NAKAGAKI_IP
2年前
2

商標法 判例 Chupa Chups事件(平成22(ネ)10076号)

 判例勉強会でChupa Chups事件(平成22(ネ)10076号)を検討しましたので、資料を載せておき…

NAKAGAKI_IP
3年前

特許法 判例 Wayback Machine記録情報の特29条1項3号該当性 平成30(行ケ)10178号 …

 特に、企業HPで開示された製品情報や、パンフレット(紙)の内容は、事後的に「証明する」こ…

NAKAGAKI_IP
3年前
4

商標法 判例

・商標法 判例 月の友事件(他人の「名称」の意義) ・商標法 判例 氷山印事件(取引の実…

NAKAGAKI_IP
3年前

商標法 判例 RISOインクボトル事件 平成15年(ネ)899号

●争点  印刷機に使うインクボトル(純正品)のインク使用後の空ボトルを回収し、インクを再…

NAKAGAKI_IP
3年前
2

記事一覧

 作った記事の一覧です。記事を追加したら、こちらへのリンクも追加します。 特許法  条文…

NAKAGAKI_IP
4年前
54

著作権法 判例 ポパイネクタイ事件(最判平成9年7月17日(平成4(オ)1443))

 漫画の登場人物(主人公)であるポパイの絵をモチーフにしたネクタイを販売した業者が訴えられた事件です。 (ポイント1)この事件(最高裁判決)では、具体的な漫画を離れた登場人物(日本ではキャラクターと呼ばれる)は著作物ではない。  判断理由は難しいですが、漫画のキャラクターは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想または感情を創作的に表現したものということができない、とされました。 (ポイント2)