特許権侵害で訴状を提出する場所の話ですが、特許権等に関する訴えでは、東日本の裁判所が管轄権を有する場合には東京地裁が管轄になり、西日本の裁判所が管轄権を有する場合には大阪地裁が管轄になるようです(民訴6条1項)。
調べた範囲では、民訴6条1項2号により大阪地方裁判所の専属管轄として、神戸地裁が言い渡した原審判決は管轄違い判決であって、取消しを免れないと判断された例がありました。大阪高裁令和4年9月30日判決(令和4年(ネ)第1273号)ですが、解説記事はこちらです(1,2,3)。
令和4年(ネ)第1273号の判決文で注目したのは以下の部分です。
・民事訴訟法6条 特許権等に関する訴え等の管轄
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