見出し画像

特許係争事件が扱われるのは、東京地裁又は大阪地裁から

 特許権侵害で訴状を提出する場所の話ですが、特許権等に関する訴えでは、東日本の裁判所が管轄権を有する場合には東京地裁が管轄になり、西日本の裁判所が管轄権を有する場合には大阪地裁が管轄になるようです(民訴6条1項)。

 調べた範囲では、民訴6条1項2号により大阪地方裁判所の専属管轄として、神戸地裁が言い渡した原審判決は管轄違い判決であって、取消しを免れないと判断された例がありました。大阪高裁令和4年9月30日判決(令和4年(ネ)第1273号)ですが、解説記事はこちらです()。

令和4年(ネ)第1273号の判決文で注目したのは以下の部分です。

民訴法6条1項が「特許権」「に基づく訴え」とせず「特許権」「に関する訴え」として、広い解釈を許容する規定ぶりにしていることも考慮すると、「特許権」「に関する訴え」には、特許権そのものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定される場合も含まれるものと解すべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/091436_hanrei.pdf

・民事訴訟法6条 特許権等に関する訴え等の管轄

(特許権等に関する訴え等の管轄)
第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所
2 特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
3 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?