この判例は、国内優先権主張の効果が認められるか否かにの判断基準が示されました。
具体的には、①優先権主張の効果が認められるためには、優先権主張を伴う出願の内容が、基礎出願の明細書等に記載されている又は基礎出願の明細書等に記載されているに等しい内容である必要がありますが、②基礎出願の明細書等に記載されているに等しい事項というためには、当業者において明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならない、ということが示されました。
特に「記載されているに等しい事項と,記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべき」とされている点には、注意が必要です。
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