この判例では、国内優先権主張の効果が認められるか否かの判断基準が示されました(判決文全文)。
基礎となった出願の明細書等と、優先権主張を伴う出願の明細書等の間に、発明のポイントに関連する相違点がある場合、その相違点については優先権主張の効果は及びません。
具体的には、優先権の基礎となる出願では、クランプロッド下摺動部分の外周面を展開した状態における螺旋溝に傾斜角度を付けることまでは開示されていますが、その具体的な傾斜角度までは開示されていませんでした。
このため、この傾斜角度の具体的範囲を限定した請求項については優先権主張の効果は認められませんでした。一方、この傾斜角度の具体的範囲を限定していない請求項については、優先権主張の効果が認められています。
●判決文全文 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/082044_hanrei.pdf
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