この判例では、インクリボンに付された「for brother」「ブラザー用」の文字は、商標として使用されていない(商標的使用ではない)とされました。
この判決の後、2014年法改正で、商標法26条1項6号(前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標)、が規定されています。
・判決文抜粋
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