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第一国出願に含まれていた構成部分だけが優先権を主張できる部分です

 後の出願には、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合があります。
パリ条約は、このような場合にも、第一国出願に含まれている構成部分について、優先権を主張することを認めています(パリ条約第4条F)。

 このケースは、部分優先とも呼ばれます。

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