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パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます

 パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます(パリ条約第4条F)。

複数の第一国出願には、同一の国に複数の出願がなされている場合だけではなく、二以上の異なる国における複数の出願がなされている場合も含まれます。

このケースは、複合優先とも呼ばれます。

一方、
(a)発明Aについて出願Xを行い、
(b)出願Xを基礎としたパリ条約における優先権主張を伴う出願Yを行い、
(c)出願Yには出願Xにはなかった記載が追加されている場合、
基礎とした出願(出願X)に含まれていなかった構成部分については後の出願(出願Y)が優先権を生じさせます(パリ条約第4条F)。


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