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特許法 利益率とライセンス料

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 特許権侵害のペナルティとして、少なくとも実施料相当額(特許法102条3項)のライセンス料の支払を求められることがあります。

 そういう話を製品開発をされている方にすると、

 ライセンス料を払えばいいんですよね?

 と言われることがあります。

 たしかにライセンス料を払えばいいという考え方もあります。

しかし、そういう場合でも、

 ①その製品での純利益(税引後利益)って何%くらいですか
 ②御社の純利益(税引後利益)って何%くらいですか

と聞くと、表情が変わることが多いです。

多くの場合において、特許権侵害でライセンス料(相場より高い)を支払うと、純利益が全て無くなったり、赤字になったりすることも考えられるわけです。

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