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弁理士法75条 弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限

 弁理士法75条では、弁理士又は特許業務法人でなければ、業として、いわゆる弁理士業務を行うことができないと規定されています。

この規定に違反した場合、いわゆる非弁行為になります

 「他人の求めに応じ報酬を得て」が要件となっていますので、報酬を得ていない場合には、非弁行為にはなりません。例えば、企業グループ内の一つの会社が無償で代理しているような場合は、非弁行為になりません

 また、複数の出願人のうちの1人が出願手続きを行った場合も、「代理」ではないので、非弁行為にはなりません。

・弁理士法75条 弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限

(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

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