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商標法 判例 CNMAR(コンマー)事件(知財高裁平成20年6月26日, 平成19年(行ケ)10391号)

※本記事は判例百選の記載に基づいて作成しています。判例百選のページ数等は記事の最下段に記載しています。

 本判決では、商標法4条1項7号が適用される範囲を私的領域にまで拡大解釈した登録排除は、特段の事情が有る場合(例外的な場合)を除くほか許されないと判示されています。

 より詳細には、本判決では、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して,先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や,国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法4条1項19号の趣旨に照らすならば,それらの趣旨から離れて,法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは,商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので,特段の事情のある例外的な場合を除くほか,許されないとされています。

 商標法4条1項7号は、文理解釈上、商標の構成に着目した公序良俗違反です。しかし、いわゆる悪意の出願等に対する公序良俗違反についても商標法4条1項7号が適用される場合もあるようです。つまり、商標法4条1項7号を文理解釈すると、客体的な公序良俗違反(商標の構成を問題とする)が対象ですが、主体的な公序良俗違反(悪意の商標出願など)が対象になってきています。ここで、CNMAR(コンマー)事件では、特段の事情が有る場合を除き、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないとしています。

 CNMAR(コンマー)事件で示された特段の事情があるか否かの判断では、
①出願人と,本来商標登録を受けるべきと主張する者との関係を検討して,例えば,本来商標登録を受けるべきであると主張する者が,自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず,出願を怠っていたような場合や、
②契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず,適切な措置を怠っていたような場合は、
出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は,あくまでも,当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから,そのような場合にまで 「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない、としています。

●参考文献
・茶園成樹・田村善之・宮脇正晴・横山久芳(編)『商標・意匠・不正競争判例百選 第2版』(有斐閣,2020年)17, 18ページ

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