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製造物責任法 欠陥

 製造物責任法(PL法)では、その引き渡したものの欠陥により他人の生命等を侵害したときは、原則として、損害賠償責任を負うことを規定しています(PL法3条)。

 この欠陥というのは、大きく分けて、①設計上の欠陥②製造上の欠陥③指示・警告上の欠陥、があります。

 ①設計上の欠陥というのは、製造物の設計段階における安全性への配慮が不十分だったため(設計ミス)、製造物が安全性に欠ける結果となることです。

 ②製造上の欠陥というのは、製造物の製造過程における粗悪な材料混入や、製造物の組立てミス等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られずに安全性を欠く結果となることです。

 ③指示・警告上の欠陥というのは、製造物の機能等との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物おいて、消費者がその危険性による事故を防止・回避するための情報を製造者が与えなかったことにより、製造物が安全性を欠く結果となることです。

●情報元:
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html

・製造物責任法2条 定義

(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

・製造物責任法3条 製造物責任

(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

・製造物責任法4条 免責事由

(免責事由)
第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

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