見出し画像

弁理士法17条 弁理士の氏名

 ご存じの方も居られるかと思いますが、弁理士を検索できる弁理士ナビというサイトがあります。

 結婚して性が変わる場合もあると思うのですが、性が変わった後も弁理士ナビに登録された氏名が変わらないこともあるようです。
調査したところ、この弁理士ナビで検索される弁理士の氏名は、弁理士法17条に基づいて、弁理士登録簿に登録された氏名のようです。

 住民票や戸籍の氏名と違ったとしても、弁理士法17条との関係だけから見れば問題なさそうです。 

1. 弁理士ナビに掲載している情報の種類

(1)基礎情報
 「基礎情報」は日本弁理士会に登録された会員・事務所の情報を基に全弁理士・全事務所について公開しています。「基礎情報」は以下の項目です。 氏名(ヨミ)/事務所名称/事務所の主従(下の項目参照)/登録番号/登録年月日/通算登録期間/資格取得事由/特定侵害訴訟代理業務の付記年月日/事務所所在地/電話番号・FAX番号/当該事務所での就業形態/継続研修の受講歴(平成19年改正弁理士法による義務研修)/特許庁保有取扱分野情報
(2)任意情報
 上記「基礎情報」以外の項目は、会員からの申告に基づく「任意情報」となっています。
 専門分野情報/技術分野情報/訴訟業務・紛争処理対応情報/取扱業務情報/地域・中小・ベンチャー対応情報/他の資格情報/学歴専攻情報/試験科目情報/モットー 等

https://www.benrishi-navi.com/member_info.html

・弁理士法17条

(登録)
第十七条 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。

・弁理士77条の2

(弁理士に関する情報の公表)
第七十七条の二 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。
2 前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
3 弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #弁理士法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

#最近の学び

181,091件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?