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特許法 特許法29条の2と特許法39条との比較

 特許法第29条の2は、先願が出願公開等される前になされた後願であって、先願の当初明細書等に記載された発明と同一発明に係る後願は特許を受けることができない旨、規定する。一方、特許法39条は、同一の発明について異なる日に二以上の特許出願がなされた場合、最先の出願人のみがその発明について特許を受けることができる旨、規定する。

 特許法第29条の2と特許法39条は、拒絶理由(特許法49条)である点で共通します。具体的規定の内容は以下の通りです。

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