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パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできない

 パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできません。

 これは、パリ条約では、強制的に設定された実施権は排他的なものであってはならないとされているからです(パリ条約第5条A(4))。

・パリ条約第5条

第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示
A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。
(2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。
(3) (2)に規定する弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り,特許の効力を失わせることについて規定することができる。特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は,実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には,することができない。
(4) 実施権の強制的設定は,実施されず又は実施が十分でないことを理由としては,特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前には,請求することができないものとし,また,特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には,拒絶される。強制的に設定された実施権は,排他的なものであつてはならないものとし,また,企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使に係るものとともに移転する場合を除くほか,当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によつても,移転することができない。
(5) (1)から(4)までの規定は,実用新案に準用する。
B.意匠の保護は,当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠に係る物品を輸入することによつては,失われない。
C.(1) 登録商標について使用を義務づけている同盟国においては,相当の猶予期間が経過しており,かつ,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ,当該商標の登録の効力を失わせることができる。
(2) 商標の所有者が1の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には,その商標の登録の効力は,失われず,また,その商標に対して与えられる保護は,縮減されない。
(3) 保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても,いずれかの同盟国において,その商標の登録が拒絶され,又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。ただし,その使用の結果,公衆を誤らせることとならず,かつ,その使用が公共の利益に反しないことを条件とする。
権利の存在を認めさせるためには,特許の記号若しくは表示又は実用新案,商標若しくは意匠の登録の記号若しくは表示を産品に付することを要しない。

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