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行政法における「損失」と「損害」

 行政法における「損失」と「損害」の一番の違いは、
①損失は、「適法な」行政活動・行為によって発生するが、
②損害は、「違法な」行政活動・行為によって発生する、
という点です。

 適法な行政活動によって発生した損失を穴埋めすることが、損失補償です。
損失補償の根拠は、憲法第29条3項です。

・憲法29条 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

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