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コンフリクト

 弁理士さんに出願等を依頼すると、コンフリクトを理由に受任を断られることがあると思います。

この場合のコンフリクトとは、現在受任している顧客と競争関係にある会社の案件を受任することです。

厳密にいうと、弁理士法で禁止されているコンフリクトは、事件の相手方の案件を受ける場合になります(弁理士法31条3号)。このため、出願業務だけを行う場合であれば、事件の相手方は特許庁又は裁判所なので、厳密な意味でのコンフリクト(弁理士法31条3号)は起きません。したがって、厳密に考えると、競業関係にある複数社の出願を、同時に受任しても弁理士法違反にはなりません。

しかし、特許事務所の場合、将来的に紛争や対立関係が生じる可能性を考慮して、最初の依頼人からの依頼だけを受任することが多いはずです。

 つまり、予算に余裕が有る状況で良さそうな弁理士を見つけた場合には、とりあえず依頼してみる、という選択も良いかもしれません。

・弁理士法31条

(業務を行い得ない事件)
第三十一条 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
六 社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
七 社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

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