見出し画像

パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用される

 パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用されます(パリ条約第4条G(1))。

 日本では、国内優先権の主張を伴う後の出願の分割出願を行った場合、分割出願についても、原出願において主張した国内優先権が主張されたものとされます。これは、国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願についても同じです。
もとの特許出願について提出された国内優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされますので、再度提出する必要はありません(特44条4項、46条6項)。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?