見出し画像

159.他人の写真を使う場合は、要注意!あとでトラブルにならないように!


 
ある日、突然有名人になってしまった話があります。

「すみません、写真撮らせてください!」といわれれば誰でも、よほどのことがない限り承諾しまいますね。

ただ、心配なのはその自分の写真が何かに利用されるとなると一瞬、考え込んでしまいますね。何に使うのだろう?

別に自分の姿を利用して悪用する事などはできるわけがないし、これがとても男前で美貌の持ち主なら儲ける事ができると思うが、私のような凡人には関係ないだろう!と考えるかもしれません。

それに盗撮ではなく「写真を撮らせてください!」と許可を取るくらいマナーができているのだから何も心配はないだろう、と思うでしょう。
 
しかし、もう昔の時代とはわけが違います。

確かに写真を撮ることは何も問題はありませんが、本来は「撮らせてください!」その写真を何に利用するのか?を撮影者側がきちんと伝える事が本当のマナーなのですが、実際にはそのことには触れず、その返事が了承したのだと捉えられ、フェイスブックやインスタグラム、ツィッターやその他SNSの投稿などに使われています。

その場合は相手を特定できますから気に入らない場合は「削除してくれ!」といえますが、その撮影者から他の者に移動し、さらに人から人へと移動してしまえば最終的な使用者がわからなくなる恐れがあります。

さらに困ることは、知らないホームページやブログ、SNS投稿に掲載されていたり、自分の意としない政治団体や宗教団体、思想団体などに掲載されていたとしたらその写真を見た人に誤解を与える恐れもあります。

このように、写真や映像の場合、撮影する側も利用方法を明確にする必要がありますが、撮影する側も遠慮や躊躇などせず「何に使うのですか?」と質問することも必要なことです。
 
この著作権ノウハウで以前紹介した「知らない内に有名人になってしまった男の話」は信じられない話ですが実話です。

写真屋さんで撮影した写真が知らない間にさまざまなところで勝手に利用され、まさに「肖像権フリー」のような扱い方をされており、知らぬは本人だけだったという話です。これは他人事ではなく、SNS投稿等で使用された写真が実際には様々なところで利用されているのも事実です。

特に小さな子どもたちの記念写真などが集められて販売されているという事実もあるのです。自分の子どもや、孫たちの写真が自分の知らない所で売買されてそれで設けている輩がいるということも知るべきです。

これは小中学生の写真、女子高校生の写真や映像なども同じ手口で販売されているのです。
 
このような販売先はなかなか素人では特定できませんが、発見したらすぐさま最寄りの警察署に相談にいくことです。
当然、「著作権侵害」もありますが「肖像権侵害」「プライバシー侵害」「個人情報侵害」となるものです。
 
 
 
以前、勝手に芸能人や有名人を選挙のポスターに掲載する事件が一時多発しました。
それは過去にオリンピック金メダリストの高橋尚子選手、タレントの真鍋かをりさんなどの肖像を無断で使用した事件です。

しかし、選挙ポスターの作成に関してはどこの地域でも「選挙管理委員会」があり、届け出をして掲示するための承認番号をもらったりしているはずなのにどうしてポスターが掲示されたのかが、今でも不思議で仕方ありません。
 
このようなことをいうと叱られるかもしれませんが、「選挙管理委員会」は著作権や肖像権のことを知らないのかもしれません。
 
例えばこんなトラブルや事件も多発しています。

それは、選挙の候補者の肖像写真です。

ポスターなどは候補者も確認しているので問題はないのですが、都道府県市町村において選挙管理委員会は候補者のタブロイド判ぐらいの広報物印刷物を作成します。

それには候補者の一覧と、候補者のプロフィール、公約等が記載されているのですが、その写真を撮影したカメラマン(著作者)や候補者(肖像権者)からクレームがつきました。

その理由は、掲載された肖像写真を勝修正手に加工し、トリミングしていることです。

つまり元の写真を広報物に統一して入れたいために加工したことでした。よくよくその掲載物を見ると、頭と顔の大きさを候補者全員同じ大きさにするための加工でしたが、それが撮影者、肖像者に許可なく勝手に修正を入れたことでした。

これでは確かに、著作権法でいうところの「著作者人格権侵害」となります。著作者人格権侵害とは「著作者の許可なく勝手に改変してはならない」という人格を守る法律があり、製作者の都合で勝手に改変してしまったことに問題があるのです。

こんなトラブルもありました。あの有名で全国に知られた「千の風にのって」の詩の作者は不詳ということで世間には知られていますが、この著作物はネットで世界中に広がった詩でもあります。

残念ながら著作者が明確になった現在でも著作者名は表示されていません。
「千の風にのって」は曲が付きヒットしました。本の売れ行きは何度も再販を繰り返し増刷されましたが著作者のマリー・フラィエさんの名前はどこにもでていません。

この詩は後にマリーさんがどなたでも使用してかまわないというコメントを残していますが、著作権がフリーとなったとしても著作者に敬意を払うこと、そしてマリーさんには著作権を破棄したとしても「著作者人格権」は存在しています。

そのため勝手な改変や修正はできないものなのですが、一部の大手葬儀屋さんでは都合の良い部分だけ抜粋して原文とは異なる扱い方をしたりしています。
また、利用している会社なども著作者名をどこにも掲載していないという事実もあり、私は紙媒体の出版物や本書でも登場させて広く知らしめるようにしています。
「千の風」は娘を思う母の気持ち、母を思う娘の気持ちを表現した素晴らしい著作物であり、利用する人はせめて著作者名を掲載するべきだと思います。

それが思いやりと敬意だと思うのです。
 
 
特定非営利活動法人著作権協会 

ノート記事のクリエイターさんたちへ注意④

これは特に問題ではありませんが、クリエイターさんたちは自由な表現者たちで、独自のオリジナルの作品を作る人たちだと思うのです。

しかし、似たようなフリー素材、同じキャラクターを使っていることです。これは何も悪いことではありませんが、イラストやキャラクターのフリー素材をみんなが使っているからだと思うのですが、それらは個性の強いものですから、多数の人が使用することになれば混乱を生じたり、勘違いする場合もあります。

現在はスマホで簡単に美しく写真を撮ったり、自由に加工できる時代なのですからノート記事の本文のように自分に著作権のある、独自の世界を作る方が良いかと思います。(ただし、本人の自由です)


 
 この「著作権ノウハウ」は、1年目の次回160作目から大幅にリニューアル。私たちが著作権事件及び関連事件を独自に、過去20年分のトラブル事件などをまとめたものですが、現在も同じような事件は多発しており、紙媒体からデジタル媒体と大幅に形を変えて来ています。
 
 「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/https://www.npojapancopyrightassociation.com/


 
↓著作権noteマガジン
https://note.com/note_npo/m/mda45b5085c07https://note.com/note_npo/m/mda45b5085c07

https://note.com/note_npo/m/m2656037508d3https://note.com/note_npo/m/m2656037508d3

 
 
 
 
 

著作権関係の主な団体


 
「音楽の利用」一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) https://www.jasrac.or.jp
 
「小説・脚本の利用」公益社団法人日本文藝家協会http://www.bungeika.or.jp
 
協同組合日本脚本家連盟 http://www.writersguild.or.jp
 
協同組合日本シナリオ作家協会https://www.j-writersguild.org
 
「美術作品の利用」一般社団法人日本美術家連盟(JAA)http://www.jaa-iaa.or.jp
一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR) http://jaspar.or.jp
 
「写真の利用」一般社団法人日本写真著作権協会(JPCA)https://www.jpca.gr.jp
 
「デザインの利用」公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)
https://www.jagda.or.jp
 
「出版物の利用」一般社団法人日本書籍出版協会(JBPA)https://www.jbpa.or.jp
 
「雑誌の利用」一般社団法人日本雑誌協会(JMPA)https://www.j-magazine.or.jp
 
「実演の利用」公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)
実演家著作隣接権センター(CPRA(クプラ))
https://www.geidankyo.or.jp  https://www.cpra.jp
 
「レコード・CDの利用」一般社団法人日本レコード協会(RIAJ)
https://www.riaj.or.jp/
 
「放送の利用」日本放送協会(NHK)https://www.nhk.or.jp/
一般社団法人日本民間放送連盟(JBA)https://j-ba.or.jp
 
「ビデオの利用」一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)http://www.jva-net.or.jp
 
「映画の利用」一般社団法人日本映画製作者連盟http://www.eiren.org
 
「広報用ビデオ等映像の発注及び映像の利用」公益社団法人映像文化製作者連盟https://www.eibunren.or.jp
 
「出版物(新聞・書籍・雑誌等)の複製」公益社団法人日本複製権センター(JRRC)https://jrrc.or.jp
 
一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY) https://jcopy.or.jp/
 
「私的録音補償金について」一般社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)
http://www.sarah.or.jp
 
「授業目的公衆送信補償金について」一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) https://sartras.or.jp
 
「コンピュータソフトウエアの利用」一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
https://www2.accsjp.or.jp
 
「ソフトウエアの利用全般」一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)https://www.softic.or.jp/
 
「※肖像権など」特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構(JAPRPO)
http://www.japrpo.or.jp/
 
「著作権法の所管官庁」文化庁著作権課https://www.bunka.go.jp
 
「著作権全般」公益社団法人著作権情報センター(CRIC)https://www.cric.or.jp
 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
 
「広報コンサルティング」公益社団法人日本広報協会
公益社団法人 日本広報協会 (koho.or.jp)
 
 
「その他」知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html
 
一般社団法人知的財産研究所
https://www.iip.or.jp
 
一般社団法人教科書著作権協会
https://www.iip.or.jp
 
東京都知的財産総合センター
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
 
ALAI(ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTQUE INTERNATIONALE)
http://www.alai.jp/index-j.html

※YouTube利用規約  
 利用規約 (youtube.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?