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矛盾だらけ⁉️子供達に性のものさしを利用した授業を展開‼️校長先生へ資料郵送しました

私達は、性の多様性教育、包括的性教育の問題点に関する資料を、1県+1市の学校と教育委員会に、十数件、郵送させて頂きました。そして、校長先生に性の多様性教育の見直しをお願いさせて頂きました。
資料を郵送させて頂きましたのは、教育委員会の下、”性の多様性教育の指導資料”作成に携わった学校、又は、それに基づいて指導実践した学校です。
これらの指導資料は、小・中・高校での、性の多様性の人権教育に使用されています。指導内容は、「性のものさし」、「多岐にわたる性の種類」等を学ばせるというものです。「性のものさし」とは、子供達に自分が男女どちら寄りなのかを考えさせる創作物です。
私達は、「性のものさし」について、誤った性のあり方へ子供達を誘導してしまうのではないかと危惧しております。また、「多岐にわたる性の種類」を学ばせる必要性についても疑問を感じております。
子供達はまだ性に揺らぎがあり、好きなものも、「好きになる性」も揺れ動きながら成長していくと思います。その時期にものさしで測る必要はあるのでしょうか?
また、「性のものさし」の、「表現する性」の考え方にも矛盾を感じてしまいます。以下は、矛盾していると感じられる点です。
指導資料によると、性の多様性の指導の前に、まず、男女の性役割について、「女らしさ」・「男らしさ」の話し合いをさせます。そして、「女/男らしさ」は、はっきり決められるものではなく、「女/男らしさ」を勝手に決めつけず、性別に関係なく、いろいろなものを選んだり、表現してもいいのだと指導しています。服装、振る舞い、性格、趣味、将来なりたい職業等、表現したい事についてです。色の好みを例に挙げ、「男の子なのにピンクが好きなんて女の子みたい」と言ってはダメだという事、「男の子でもピンクを好きでもいいんだよ」という事を教えています。
そのあと、性の多様性に繋げ、「女/男らしさ」と同様に、自分の思う性のあり方も人それぞれ違っていいと教え、「性のものさし」が出て来ます。
「性のものさし」とは、性のあり方を4つの要素で捉え、それぞれをものさしに表したものだという事です。子供達は、4つのものさしを利用して、自分の位置が男よりなのか女寄りなのかを考えるように指示されます。
「性は男性か女性ではっきり分かれるものではありません」「性のものさしによって、自分がどのような性別であるか、どのような性別に性的指向が向くかについて考える事ができます」と教えます。そして、「自分も多様な性の一員である事を理解させる」のが指導の目的だということです。
指導上の、「性のものさし」の4つの要素のものさしとは:
「身体の性」=出生時に割り当てられた性別(身体性徴)
「好きになる性」=恋愛や性愛の対象となる性別(性的指向)
「表現する性」=「らしさ」の性。服装、振る舞い、性格等で表現される性別(性表現)
「心の性」=自分の性別をどのように認識するか(性自認)

の4つです。
ものさしの両端は、「男」と「女」です。
4つのものさしのうち、「表現する性」については、好きな色、服装等により、自分が男寄りなのか女寄りなのかを考えさせます。すると、男の子でピンクが好きなら「表現する性」は、女寄りになります。
ここで、「表現する性」のものさしは、指導の前半に表現について教えた事との矛盾が生じています。「表現する性」のものさしは、前半で否定したはずの、「女/男らしさ」を基準にして測っているからです。前半の、「男の子でもピンクを好きでもいいんだよ」という教えとは矛盾しています。また、「男の子なのにピンクが好きなんて女の子みたい」と、子供達を誘導してしまわないでしょうか?
推測ですが、指導の前半と後半に矛盾が感じられる要因として、性の多様性教育は、男女共同参画の人権教育に組み入れられているからかもしれません。男女共同参画の人権教育では、性別による固定的な役割分担意識・性差に対する偏見の解消を図るため、「女/男らしさ」についての固定観念を無くす事を指導しているようです。一方、性の多様性教育における「性のものさし」の「表現する性」は、「女/男らしさ」を基準にしないと成り立たないという面があるので、指導に矛盾が生じているのではないでしょうか?
男女共同参画と性の多様性教育の関係は、「男女共同参画基本計画」(第1〜第5次)(※注)でも示されています。
「第1次男女共同参画基本計画」(平成12年)では、人権課題の対象は、女性(及び男性)と高齢者でした。その後、人権課題の対象範囲を拡張しながら5年毎に変更されていきました。そして、「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年)では、性的指向・性同一性障害の人権課題も明記され、性の多様性教育が男女共同参画の下でも推進される事になりました。
因みに、「第2次男女共同参画基本計画」(平成17年)には、〈社会的性別(ジェンダー)の視点〉という、男女共同参画の趣旨についての注意事項が記載されています。そこには、「ジェンダー・フリーという用語を使用して……(略)例えば、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着替え等は極めて非常識であり、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にする事は、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではない」旨の注意喚起がされています。しかし、そのような懸念は全て現実のものとなってしまいました。この〈社会的性別(ジェンダー)の視点〉は、「第3次」(平成22年)以降は記載されなくなっています。
「第2次男女共同参画基本計画」(平成17年)より
〈社会的性別(ジェンダー)の視点〉

以上は、「性のものさし」の、「表現する性」についての疑問でしたが、皆様はどのように感じられますでしょうか?
※注:「男女共同参画基本計画」は、「男女共同参画社会基本法」(平成11年施行、所管官庁:内閣府)に基づいた男女平等実現のための基本計画です。



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