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インボイス制度と電子帳簿保存法との関係は?

こんにちわ。2023年もはじまりましたね。
さて、前回はインボイス制度における運用方法についてご説明させていただきました。今回はインボイス制度と併せて耳にする、電子帳簿保存法との関係についてお話させていただきます。

おさらい:仕入税額控除を受けるための要件

前回お話しましたが、仕入税額控除を受けるための要件は3つあります。

  1. 適格請求書(インボイス)の要件を満たしている請求書・領収書・納品書・レシートが必要

  2. インボイスの発行事業者となるためには「適格請求書発行事業者」の登録が必要

  3. 発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要あり

電子帳簿保存法は上記の3.に関わってきます。
インボイス制度での請求書の保存要件では紙の請求書も電子データでの請求書もOKとなっています。
インボイス制度と電子帳簿保存法への対応、別々のものと捉えてしまうと、ともすると業務フローが両方に対応できなくなる可能性がある為、今のうちに両者の要件を確認し、可能であれば両方に対応してしまうことがオススメです。

電子帳簿保存時の要件とは?

では、電子帳簿保存法で規定されている電子データとしての保存要件はどのようになっているのでしょうか?
国税庁が規定している要件は下記の通りです。
真実性の確保、可視性の確保という大きな枠組みが2つあり、5つの要件が定められています。

■真実性の確保
・要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿)
 帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
 (イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
 (ロ) 帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること
・要件2 相互関連性の確保(帳簿)
 帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと
・要件3 関係書類等の備付け
 帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと
■可視性の確保
・要件4 見読可能性の確保
 帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
・要件5 検索機能の確保
 帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
 (イ)取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
 (ロ)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
 (ハ)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
出典:国税庁HPより

何やら難しい要件のように見えるかもしれませんが、ざっくり言うと、
・真実性の確保:履歴が日時含めちゃんと残り、帳簿との関連性が分かること、またその操作のマニュアル等を作成しておくこと
・可視性の確保:すぐに検索ができる、出力ができる状態にあること
かと思います。

電子帳簿保存法に対応するには?

・真実性の確保
・可視性の確保
に対応するためには、電帳法の要件を満たすシステムを導入することが手っ取り早いでしょう。(可視性を確保するだけなら、Excelでインデックスを作成し、検索機能とすることもできるでしょう)
もちろん件数のボリュームにもよるでしょうが、暫定的な対応になることは否めません。
インボイス制度への対応含め、会計ソフトや経費精算ソフトの導入を検討することが近道になるかもしれません。(それだけインパクトの大きい法改正かと思いますし、ソフト提供会社もこぞって対応をしているようです)

いかがでしょうか?
改めて見てみると、今回の対応はかなりインパクトの大きなものと言わざるを得ません。また、政府の意思が感じられるものでもあります。
軽々しく決定できるものではありませんが、今後のことを考え、業務フロー/システムとしてどう対応すべきかを慎重に検討してはいかがでしょうか?


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