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正しい理解欠かせぬ改正育児介護休業法|気ままに労働雑感

今年4月から、有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和や出生時育休の創設、育休を取得しやすい環境整備と妊娠・出産の申出をした労働者への個別周知・意向確認の義務化、育児休業の分割取得、取得状況の公表の義務付けなどを内容とする改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。

このうち、有期雇用労働者の育休取得要件の緩和や雇用環境整備措置、個別周知および意向確認の措置の施行は今年4月1日と目前に迫っていますが、人材サービス業のエン・ジャパンがこのほどまとめたアンケート調査結果によると、企業において改正内容に対する理解が進んでいない様子が浮き彫りになっています。

同アンケートは、同社が提供する人事情報サイトを利用する企業の人事労務担当者を対象に昨年12月22日~今年1月25日に実施し、393社の回答を集計したもの。今年4月から段階的に施行される改正育介法を知っているか尋ねたところ、「よく知っている」は16%で、「概要だけは知っている」が63%となっています。

企業規模が小さいほうが「よく知っている」と回答する割合は低く、従業員300人以上規模が20%であるのに対し、300人未満規模は14%と低調です。

施行時期に応じた改正内容別にみても同様の傾向がうかがえます。

内容別に「よく知っている」とした割合をみると、今年4月改正の有期雇用労働者の育休取得要件緩和と雇用環境整備措置および個別周知・意向確認の措置は、300人以上が17%で、300人未満が13%。今年10月施行の出生時育休の創設と育休の分割取得は300人以上が22%、300人未満が17%となっています。

法改正に適切に対応するためには、改正内容を正しく理解することが欠かせません。

現在、各都道府県労働局が企業向けのセミナーを実施しているので、まだ十分に理解できていないと考える企業の方は、参加を検討してみてはどうでしょうか。

すでに開催を終了してしまったところもありますが、東京労働局ではオンラインセミナーを

3月31日まで配信中で、どのエリアの企業の方でも視聴できます。改正概要を紹介したうえで、企業から寄せられる「よくある質問」に答える形で企業が対応すべき内容の詳細を解説しており、大変参考になると思います。

労働新聞編集長 金井 朗仁

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