子どもたちの安全な居場所はどこへ?
乳児院をご存知ですか?
児童福祉法第三十七条では「乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする」と規定されています。病気や経済的な理由など、何らかの事情で親が子どもを育てることができない場合、その子どもたちは社会的養育として里親家庭や施設で育つことになります。施設の場合、主に3歳児未満は乳児院、その後は児童養護施設で