「パチンコに行こうが、酒を飲もうが、タバコ吸おうが、生活扶助内で何に使うかは自由」、なわけねーだろ😡
生活保護法ちゃんと読めよ😡
「第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」
パチンコと酒とタバコ、どれも依存性が高く「健康の保持及び増進」にならないし、
「支出の節約」にも「生活の維持及び向上」にも反する。
「パチンコに行こうが、酒を飲もうが、タバコ吸おうが、生活扶助内で何に使うかは自由」って、
俺には
「酒を飲ん