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お子さんに安全な野菜を食べさせたい。【八百屋から見た“食”no.21】

というご要望を慣用句レベルでいただくのですが、
仮に生育時の農薬使用があったとして、散布終了→生育→収穫→袋詰め箱詰めor貯蔵(商品化)→出荷→陳列購入と相応の時を経ます。「お子さんが安全に食べる」という観点からは【買う時点での農薬使用不使用は関与が極端に低い】ことをお知らせいたします。

農薬使った使わないを気に掛け、無農薬と言われる野菜を揃えたとして、
土埃に付着する雑菌とウイルスの問題、固形物の消化の問題、保管温度、経口摂取に使う食器etc.すべて含めた食品衛生のほうが「お子さんが安全に食べる」点ではるかに大きく大きく大きく関与します。

生鮮野菜くだものは、市販品でも有機JASでも無農薬(本来表示NG)でも、水道水で洗って加熱して消化良く調理してお召し上がりください。農薬使用不使用有機表示と食品衛生は切り離して買い物/選択をお願いします(無菌滅菌の電照施設栽培でしか条件達成しないモノでご要望が満たされますかという話)。

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<補足>
畑で散布する農薬の一瞬の薬効に怯えるより、農薬使用目的(虫の食害フン害・虫食いによる物理的破損・ウイルス雑菌繁殖による生育阻害を防ぐ殺菌etc.)と効力期間を1つでも知ることで、無用な心配がいらなくなります。

農林水産省HP:農薬コーナーを一度お読みください。
※リンク先・右欄「農薬登録における適用作物分類表」参照

>どんな農薬をどんな作物にどんな使い方で使ってよいかの判断は、様々な試験によって得られた科学的データを評価して行っています。
農林水産省は、使用基準に従って使用すれば安全であると判断できる農薬だけ、農薬取締法に基づき登録を行っています。登録されていない農薬は使用できません。登録の際に「使用できる作物」「使用できる時期」「使用してよい量」などの『使用基準』を決めています。農薬が登録されていても使用基準以外の方法で使用してはいけません。
>農薬は病気や害虫による被害を防ぐために使用するものですので、害虫が発生しない作物に殺虫剤を使用する必要はありません。そのため、農林水産省は、農家や消費者の皆様の安全を確保すると同時に、病気や害虫による被害を防ぐ必要がある作物に、必要な時期に農薬を使用できるようにすることが重要と考えています。

【投稿者補足】作物名(一番小さいマス)ごとに、使用可能な農薬の種類(他の農薬は使用できない)が定められています。希釈・使用目的・使用回数・タイミング・出荷前使用禁止期間(時間をとって効力が切れる期間)が細かく細かく細かく決められています。農業版・医者の処方箋です。処方箋以外の薬は使えません。

農林水産省HP:農薬コーナー「農薬登録における適用作物分類表」より抜粋

以前の投稿も参考にどうぞ。

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