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令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ
労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと【 ? 】に委ねられている。
① 使用者の判断
② 法令
③ 当事者の自由
④ 労働者の主張
答えはコメントにあります。
令和5年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金> テスト
「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業95.6、小企業90.5、女性で、中企業88.3、小企業82.7となっている。
〇
忘れた
知らない
×
答えはコメントにあります。
死に 頃、足したら双子
42日 56日 98日
出産手当金が支給される期間
これは、何十年も前、秋保という講師が言い出したという説がある。
労働基準法 問174
〔問題〕
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等が同一である場合において、賃金について、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性が労働日数のいかんにかかわらず一定額とし、女性は労働日数の多寡によって賃金が男性の一定額と異なる場合は、給与形態の違いによるものであるから、女性であることを理由とした差別的取扱いにはならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-com
令和元年度択一式「労働基準法」問3-イ
労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との【 ? 】は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の【 ? 】が存在していると認められる場合であれば足りる。
① 労働関係
② 労働契約関係
③ 指揮命令関係
④ 相当因果関係
答えはコメントにあります。
労働安全衛生法 目的6
労働安全衛生法は、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の【 ? 】を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
① 安全と健康
② 安全及び衛生
③ 労働条件
④ 危険又は健康障害
答えはコメントにあります。
国民年金法 問124
〔問題〕
昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、同日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間は、合算対象期間とされる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/an
特別支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者([略])が、雇用保険法[略]の規定による( A )をしたときは、当該( A )のあった月の翌月から、当該受給資格にかかる[略]( B )が経過するに至った月[略]まで、その支給を停止する
① A:出頭 B:受給期間
② A:失業の認定 B:所定給付日数
③ A:求職の申込み B:受給期間
④ A:申出 B:受給資格期間
答えはコメ
勉強で脳が疲れたら、ボーッとしてみる。
考える力や意欲が高まるってことがある。
労働基準法 問173
〔問題〕
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないが、請求があったときに、当該権利の行使又は職務の執行を所定労働時間外に行わせることは労働基準法第7条に違反しない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848815813
令和5年-国年法・問1-A「追納」
今回は、令和5年-国年法・問1-A「追納」です。
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保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。
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労働安全衛生法 目的5
労働安全衛生法は、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する【 ? 】推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
① 必要な施策を総合的に
② 計画を段階的に
③ 総合的計画的な対策を
④ 計画を総合的かつ効率的に
答えはコメントにあります。
国民年金法 問123
〔問題〕
昭和36年5月1日以後日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)であって日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る期間を除く。)は、合算対象期間とされる。
令和5年度択一式「雇用保険法」問3-E・4―C
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定さ