「暇空茜」こと水原清晃は、代理人弁護士を通じて、横浜簡易裁判所に「異議の取下書」を提出しました。 これで、この少額訴訟事件における「暇空茜」こと水原清晃の申立て・申出は、すべて失敗(却下または取下げ)に終わりました。 「暇空茜」こと水原清晃の「完敗」(当方の「完全勝利」)です。