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下水排泄のための隣地利用権についての判例 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。



この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、除却命令の対象となることが明らかでした。



最高裁は、このような場合には、その違法状態が解消され、確定的に建物が除却命令の対象とならなくなった等、建物が今後も存続しうる事情を明らかにしない限り、隣接地の所有者に対する請求は権利濫用に当たるとしています。すなわち、本件建物が今後も存続できるか明らかでない段階において、下水道法11条1項、3項の規定に基づいて、下水管敷設の受忍を求めることは、権利濫用に当たるとしたのです。



この判決は、下水排泄のための隣地利用権を現行法で認めうることを前提に、その隣地利用権の行使を権利濫用に当たるとしている事例判決であるとされています。これまでの判例は、下水排泄のための隣地利用権事態に言及したものがなかったため、この点につき本判決は、大きな意義があるとされました。





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