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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第26回>第二十五条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十五条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第二十五条 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。
4 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

第二十五条

  内閣官房に係る事項については、
   ↓
  この法律にいう主任の大臣は、
   ↓
  内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、
   ↓
  内閣官房に係る主任の行政事務について、
   ↓
  法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、
   ↓
  案をそなえて、
   ↓
  閣議を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、
   ↓
  内閣官房に係る主任の行政事務について、
   ↓
  法律若しくは政令を施行するため、
   ↓
  又は
   ↓
  法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、
   ↓
  内閣官房の命令として
   ↓
  内閣官房令を発することができる。

4 内閣官房令には、
   ↓
  法律の委任がなければ、
   ↓
  罰則を設け、
   ↓
  又は
   ↓
  義務を課し、
   ↓
  若しくは
   ↓
  国民の権利を制限する規定を
   ↓
  設けることができない。

5 内閣総理大臣は、
   ↓
  内閣官房の所掌事務について、
   ↓
  公示を必要とする場合においては、
   ↓
  告示を発することができる。

6 内閣総理大臣は、
   ↓
  内閣官房の所掌事務について、
   ↓
  命令又は示達をするため、
   ↓
  所管の諸機関及び職員に対し、
   ↓
  訓令又は通達を発することができる。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第二十五条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第二十五条 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として(       )を発することができる。
4 (       )には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣官房令 )、( 内閣官房令 )でした。

第二十五条 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として( 内閣官房令 )を発することができる。
4 ( 内閣官房令 )には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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