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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第81回>「(司法修習生の)修習・試験」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第六十七条(修習・試験)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第三章 司法修習生」(第六十六条―第六十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第六十七条(修習・試験) 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
② 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
③ 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

第六十七条(修習・試験)

  司法修習生は、
   ↓
  少なくとも一年間修習をした後
   ↓
  試験に合格したときは、
   ↓
  司法修習生の修習を終える。

② 司法修習生は、
   ↓
  その修習期間中、
   ↓
  最高裁判所の定めるところにより、
   ↓
  その修習に専念しなければならない。

③ 前項に定めるもののほか、
   ↓
  第一項の修習及び試験に関する事項は、
   ↓
  最高裁判所が
   ↓
  これを定める。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第六十七条(修習・試験)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第六十七条(修習・試験) 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後(    )に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
② 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
③ 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び(    )に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 試験 )、( 試験 )でした。

第六十七条(修習・試験) 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後( 試験 )に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
② 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
③ 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び( 試験 )に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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