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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第26回>「(地方裁判所の)裁判権」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十四条(裁判権)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第二章 地方裁判所」(第二十三条―第三十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第二十四条(裁判権) 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
 一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
 二 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
 三 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
 四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

第二十四条(裁判権)

  地方裁判所は、
   ↓
  次の事項について
   ↓
  裁判権を有する。

  一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟
     ↓
    (第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)
     ↓
    及び
     ↓
    第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち
     ↓
    不動産に関する訴訟の
     ↓
    第一審

  二 第十六条第四号の罪
     ↓
    及び
     ↓
    罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の
     ↓
    第一審

  三 第十六条第一号の控訴を除いて、
     ↓
    簡易裁判所の判決に対する控訴

  四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、
     ↓
    簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告


※<参照>
・「第三十三条第一項第一号」=「訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)」。
・「第三十一条の三第一項第二号」=「人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判」。
・「第十六条第四号」=「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」。
・「第十六条第一号」=「地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴」。
・「第七条第二号」=「訴訟法において特に定める抗告」。
・「第十六条第二号」=「第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告」。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第二十四条(裁判権)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第二十四条(裁判権) 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
 一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち(     )に関する訴訟の第一審
 二 第十六条第四号の罪及び(    )以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
 三 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
 四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 不動産 )、( 罰金 )でした。

第二十四条(裁判権) 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
 一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち( 不動産 )に関する訴訟の第一審
 二 第十六条第四号の罪及び( 罰金 )以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
 三 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
 四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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