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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第100回・最終回>「裁判所の経費」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて最終回、最後の条文は、「第八十三条(裁判所の経費)」です。

【裁判所法】 >「第七編 裁判所の経費」(第八十三条)。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第八十三条(裁判所の経費) 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
② 前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

第八十三条(裁判所の経費)

  裁判所の経費は、
   ↓
  独立して、
   ↓
  国の予算に
   ↓
  これを計上しなければならない。

② 前項の経費中には、
   ↓
  予備金を設けること
   ↓
  を要する。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第八十三条(裁判所の経費)」でした。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)



その他のマガジン




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第八十三条(裁判所の経費) 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
② 前項の経費中には、(     )を設けることを要する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 予備金 )でした。

第八十三条(裁判所の経費) 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
② 前項の経費中には、( 予備金 )を設けることを要する。


これで【裁判所法】を読了です。
最後まで一緒にお読みいただきまして、ありがとうございました!!

以下のマガジンで、もう一度最初から一気に読み返すことができます。是非お役立てください。


次週からは、また新たな連載が始まります。次は、あの法律が登場します。
よろしければ、またお付き合いください。ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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