条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第100回・最終回>「裁判所の経費」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて最終回、最後の条文は、「第八十三条(裁判所の経費)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第八十三条(裁判所の経費)
裁判所の経費は、
↓
独立して、
↓
国の予算に
↓
これを計上しなければならない。
② 前項の経費中には、
↓
予備金を設けること
↓
を要する。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第八十三条(裁判所の経費)」でした。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 予備金 )でした。
これで【裁判所法】を読了です。
最後まで一緒にお読みいただきまして、ありがとうございました!!
以下のマガジンで、もう一度最初から一気に読み返すことができます。是非お役立てください。
次週からは、また新たな連載が始まります。次は、あの法律が登場します。
よろしければ、またお付き合いください。ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。
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