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譲渡制限特約違反の債権譲渡による契約解除(3)
本論点に関し、2018年3月30日、金融法務研究会より、「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題」(以下「本件報告書」という。)が公表された。 https://www…
保証人保護規定の整理
債権法改正により追加された保証人保護規定がややこしかったので、以下のとおり、簡単に表にまとめてみました。【★】は当該義務や規律に違反した場合の法的効果です。また、可能な限り簡潔な内容にとどめるべく、以下の表では、別の保証人が主債務者に対して取得する求償権を保証する場合の規律(465条の5及び465条の8)を割愛しています。
念のための確認ですが、上記A・Bやa・b・cは相互に矛盾しません。つまり
譲渡制限特約違反の債権譲渡による契約解除(3)
本論点に関し、2018年3月30日、金融法務研究会より、「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題」(以下「本件報告書」という。)が公表された。
https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9415/
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news300360.pdf
本件報告書では、
『Before/After 民法改正』204番
409頁の「占有権限」は「占有権原」の誤りかな。
『practical 金融法務 債権法改正』151・175頁
誤植が多いよーな…。
例えば、151頁の図3の右側の「譲渡人のみが」は「譲受人のみが」だし、同頁1行目の「譲受人Cは…譲渡人Aに対して履行の催告」は「譲受人Cは、債務者Bに対し、…譲渡人Aへの履行を催告」と書かないと不正確だと思う。
あとは、例えば、175頁の「貸付金債権を自働債権・回収金引渡請求権(預金払戻請求権)を受働債権とする相殺」は「貸付金債権又は回収金引渡請求権を自働債権・預金払戻請
『practical 金融法務 債権法改正』251頁
図が分かりづらい。
「被保証債権の債権者」と「債務者兼預金者」の間にある矢印は逆向きにすべき(他の矢印が「債権者→債務者」となっているため)。
また、「銀行」が、保証人であり、「③-1 保証履行」をした者であることを明確にすべき。
『Before/After 民法改正』131番
Caseがおかしい。
新466条の3は、譲受人が債務者に供託を請求した場合に、債務者が供託義務を負う旨を規定したもの。
そのため、「Bは(中略)供託をしなければならない」(263頁)と言うためには、Caseの中で、譲受人Cが債務者Bに供託を請求した旨が示されていないといけない。
表明保証条項違反を理由とする損害賠償請求訴訟
「表明保証条項違反を理由とする損害賠償請求訴訟」(論究ジュリスト(2017年夏号)156頁)、非常に興味深かった。
個人的には朝倉裁判官の考え方に共感したけど、とても難しいテーマだよね。道垣内教授が判決を持ってロンドンの金融機関や法律事務所に調査に行った件は流石。大変勉強になりました。
座談会で議論されていたプロ・サンドバッギング条項については、以前から、日本の契約でも取り入れていくべきだと思
『Before/After 民法改正』139番
Afterの解説又はCaseは要修正か。
同解説では、将来債権譲渡の譲受人Aが、B・C間で譲渡制限特約が締結される前に、債務者対抗要件を具備しているにもかかわらず、特約について悪意・重過失であることを当然の前提とした説明がなされている。
仮に、添付【修正案】の時系列にすると、譲受人Aの悪意が擬制されるから、Afterの解説で大体良いかな。