独禁法2条9項6号柱書 公正な競争を阻害するおそれ
1.公正な競争を阻害するおそれ
(1)独禁法2条9項6号柱書は、①独禁法2条9項6号イからヘに該当する行為であって、②公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、③公正取引委員会が指定するものは、不公正な取引方法に該当する旨規定する。つまり、独禁法2条9項6号柱書の公正な競争を阻害するおそれとは、不公正な取引方法の弊害である。
(2)独禁法2条9項6号柱書の「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)は、私的独占・不当な取引制限の弊害要件である「一定の取引分野における