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178.あの有名ヒット曲「釜山港へ帰れ」の歌詞の一部は盗作だった!

43.ヒット曲「釜山港へ帰れ」の歌詞の一部は盗作だった


2006年3月22日付の韓国紙・朝鮮日報は、韓国の歌手チョー・ヨンピルさんが歌い日本でもヒットした「釜山港に帰れ」(1972年)に対して、ソウル西部地域が一部「盗作」と認める判決を下した。

作詞・作曲をした作曲家のファン・ソンウ氏に対し、3,000万ウォン(360万円) の賠償金支払いを命じたと報じた。

これは、1971年にホテル火災で死亡した作曲家の親族が、2004年6月にファン氏を相手取り、「著作権の侵害だ」などとして損害賠償を求めていた。

この作曲家は、70年「忠武港に帰れ」という歌を発表しており、同地裁は3月21日の判決で「釜山港に帰れ」は、この歌を基にして作詞されたと認定した。

その一方、「独創的な部分もある」とし、賠償金は請求より大幅に減額した。
「忠武港へ帰れ」は恋人との別れを歌っているのに対し、「釜山港へ帰れ」の韓国語版は、兄弟の別離を題材にしているが、歌いだしの部分が酷似していると訴えを起こした。




 

44.ビートルズ敗訴! 英音楽会社アップル米アップルコンピューター

2006年5月8日。リンゴをイメージした商標を巡り、ビートルズの元メンバーらが設立した英音楽会社アップルが米アップルコンピュータに対して、音楽配信事業での使用差し止めを求めていた訴訟で、ロンドン高等法院は、商標権侵害にはあたらないとする判決を下し、ビートルズ側は敗訴した。

©NPО japan copyright association Hiroaki



このアップルの商標を巡って、両社は長年争いを続けた末、1991年にはアップルコンピュータが音楽関連事業には商標を使わないとし和解が成立していた。

しかし、アップル社が携帯型でデジタル音楽プレイヤー「ipod(アイポット)」向けの音楽配信事業に進出し、ウェブで同社の商標が何度も現れることから、英アップルが和解協定違反として控訴し、法廷闘争が続いていた。


45.2006年4月1日より商標法改正「地域団体商標制度」導入


 2006年4月より、商標法が改正され、地域名と商品名を組み合わせた「地域団体商標」が導入された。

これは、農水産物や伝統工芸品などの「地域ブランド」で商標登録の動きを活性化させる狙いで、偽ブランドの防止、知名度アップなどを考えたものである。

今までは、地域ブランドの商標を名称だけで取得するには、全国的に知名度がある場合だけに限られていた。

©NPО japan copyright association Hiroaki



そのため、全国的に有名な「夕張メロン」「宇都宮餃子」「西陣織」など数件しかなかった。

これに対し、「地域団体商標」の要件には、「隣接県に及ぶほど認識されていること」と商標登録が緩和された。

そうなると、今まで登録できなかった協同組合なども出願できることになる。

特許庁の約半年の審査で、地域との密接な関連性が認められれば登録することができる。
大分県漁協は4月に、大分市関で水揚げする「関あじ・関さば」の名称を申請した。
潮の速い豊後水道育ち、身の締まった魚は1匹3,000〜6,000円。一本釣りし、漁協と仲買人4社が扱うものを命名している。

昨年、別の業者が巻き網で捕ったものを同じ名前で売っていたことがわかったり、偽ブランドにも手を焼いていた。

新制度で登録できたら、もう『関』の名は使わせないと息まいている。

伝統工芸の盛んな石川県は昨年、補助金200万円を計上して申請を支援している。

「輪島塗」「九谷焼」は、他県の業者に名前を無断使用された例もあり、最近では、台湾の業者が中国で「九谷焼」を登録していたことがわかった。

輪島漆器商工業協同組合では、「名前を勝手に使われた場合の有力な対抗手段にする」。県九谷陶磁器商工業組合連合会は、「商標使用をはっきりさせ、製品の安定化を図る」と期待している。

「山代温泉」「片山津温泉」などの5つの温泉名も出願されたという。
このように、次々と新しいブランドも目に付くようになった。

「茨城あんこう」を申請する茨城沿海地区魚連は、差別化による消費者へのアピールを目指す。

北海道・帯広市川西農協は、特産を「十勝川西長いも」と命名し、「農家にも自信と責任感をもってもらいたい。」と相乗効果に期待している。

一方、地域や産品の競合などの混乱もありそうだ。

たとえば、静岡・駿府港のサクラエビ。
蒲原、由比、大井川の3町の加工業者の組合が、「駿河湾桜えび」、由比町の協議会は「由比桜えび」を申請。3町の組合の会長と由比町の協議会を兼ねる安部亥太郎さんは、「『駿河湾』は駿河湾全体のエビに使える商標で、『由比』は一定の基準以上のエビの商標にしたい」と話す。

しかし、内部では2つのブランドがあると消費者が混乱する恐れがあると心配する声もあがっている。
 
※【商標権】特許権、実用新案権、意匠権と並ぶ知的財産権(工業所有権)で、事業者の商品・サービスを他のものと区別するために使う標識のことをいう。文字、図形、記号、それぞれを組みあわせたものなどがあり、侵害された場合は差し止め、損害賠償を請求できる。

  


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みなさま、おはようございます。

本日から、「富樫康明@著作権ノウハウ」の名称を「著作権協会」と変更致しました。
あたらめてnoteにてお話申し上げたいと考えております。

ツィッターやフェイスブック等のSNSにおいて、「個人名」というものはとても危険なものだとみなさまにおすすめしてきましたが、このnoteの世界も同じようになってきたような気がしています。

メールやネットの世界はあまりにも個人情報、プライバシー侵害は増え続け、「迷惑メール」「詐欺メール」「本物ぽい偽物メール」「偽物ぽい本物メール」と様々な形を変えてたくさんの人たちがご苦労、嫌な思いをし続けているようです。

私自身も個人名には限界を感じ、今後のnoteに関しては実際の法人名、本来の市民団体「著作権協会」の名称に戻して、みなさまのお役に立つ情報をさらにパワーアップしてお伝えする予定でございますので、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。


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