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標準報酬月額とは〜社会保険料を下げるには3月からが重要?〜

もういよいよ年度末という方も多いのでは
ないでしょうか。

よく4月になると、

「4月から6月は残業しすぎると社会保険料が
 高くなるから注意したほうがいいですよ」

このようなことを聞いたことはありませんか?

社会保険料については過去記事で記載して
いますのでご参考ください。

しかし、これはちょっと間違いです。

社会保険料を決めるのは4月から6月の
「標準報酬月額」をもとに算定されます。

そのため、社会保険料を下げたいのであれば、

4月から6月の給与の元となる「3月から5月」
の労働時間(残業)に注意すべきなんです。

そして、重要であるのがこの「標準報酬月額」

本日はこの「標準報酬月額」について掘り下げて
いきます。

そもそも「標準報酬月額」とは?


上記過去記事の通り、社会保険料には、

・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料

などがあります。お勤めの方であれば、
給与明細を確認いただくと、毎月引かれている
保険料がありますよね。
それがこの社会保険料です。

この社会保険料の金額を決める材料となるのが
「標準報酬月額」です。

この標準報酬月額は名前の通り、「報酬」と
つきますので、会社から得た報酬が該当します。

該当する報酬とは例えば以下が挙げられます。

・毎月の基本給
・役職手当
・通勤手当
・家族手当
・住宅手当
・残業手当

この標準報酬月額を考えるにあたっての、
報酬に「残業手当」も含まれているため、
「残業時間に注意しよう」となるわけです。

また、賞与(ボーナス)については、年4回以上
の支給となる場合は標準報酬月額に含まれます。


そして、社会保険料を決めるにあたって、参考
とされる報酬の期間が「4月から6月」の3ヶ月間
となっています。

この期間の上記報酬平均額が「標準報酬月額」
となります。

算定された標準報酬月額はその年の9月から翌年
8月までの1年間使用されることとなります。

これを「定時決定」といいます。

この4月から6月の標準報酬月額によって、
1年間の社会保険料の金額が決まるということで
皆さん気にされているんですね。

この金額は昇給降給などによって、報酬に大きく
変動がない限り改定はされません。

定時決定を待たずに、上記の変動で変更をする
ことを「随時決定」ともいいます。


では、この標準報酬月額はどれくらいの金額の
場合、いくらの保険料になるのかという点に
ついてです。

これは金額別に等級分けされています。

健康保険料の場合は「50等級」
厚生年金保険料の場合は「32等級」

報酬月額に応じてこれらの等級のどの基準を
参考にして算定されるかが決まります。

例えば、東京の令和4年度保険料額表は
以下の通り。

出典:全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの
健康保険・厚生年金保険の保険料額表


これらの50等級における自身の標準報酬月額の
テーブルを確認すると大体の金額が分かります。


健康保険料は都道府県ごとに基準が異なるため、
全国健康保険協会の保険料額表を参考にしてみて
ください。

厚生年金保険料については日本年金機構の
保険料額表をご参考ください。


このように、標準報酬月額によって社会保険料
の負担金額は大きく変動することがご理解いた
だけたかと思います。

また、その報酬を調整するには、「3月から5月」
の残業が大きく関わってきます。

年度終わり年度始めという時期の方も多いため、
どうしても残業が増える時期ではありますが、
生産性を高めて残業時間を減らす努力をし、
社会保険料の削減を試みてみてください。


過去記事で「ねんきん定期便」についても
記載しました。

ねんきん定期便を見る時にも、標準報酬月額は
関わってきますので、しっかりこの決まりは
押さえておきましょう。

それでは。

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