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人事トラブル相談所㊻「メンズエステの熟女にオイタしまくって警察沙汰になったら懲戒処分を受けますか!?」~私生活上の非違行為に対する懲戒処分の在り方~



ゴールデンウイークだ!




といって・・・無駄な家族サービスに翻弄され、
高速渋滞に巻き込まれている方、お疲れ様です。





そんなときは、熟女にいたずらしなきゃ!といって・・・



せっせとメンズエステに繰り出している・・・
プラダを着た悪魔の人事です(*‘∀‘)




はい、、、

「おとなの週末」という雑誌がありますが、、、


違う方面で・・・

「オトナの週末」 「オトコの週末」

という記事は書けそうです。
是非、note読者の方からオファーを待っていますw



さて、、前段はいつもどおりクソ記事みたいな出だしですが・・
たまには人事っぽいことを書こうか、、、と。

士業が書く法律論とか記事って堅くてつまんないので(言い方w)

堅いのは、あ◎こだけでいいだろ、、、と。



はい、、ということでタイトルにあるように・・・

「私生活上の非違行為」について書いてみましょう!!(真面目にね)

皆さんは大丈夫ですか??



はじめに


会社生活もオフィスに戻って仕事をしている人、リモートワークを継続している人など様々な働き方が増えてきている中で、どうしても会社生活において切り離せないのが、社員の問題行為やトラブルなどがあげられます。

記事を読まれている方々の中でも、自身の会社でトラブルの1つや2つくらいは常々あると思います。

今回は、そのような方々が気になるトラブルがあった時の処分、特に会社とは別の場所(私生活上)で非違行為やトラブルがあった場合の対応方法や懲戒処分の範囲について触れていきたいと思います。



私生活上の非違行為に対する懲戒処分



さて、突然ですが・・・

皆さまの会社に勤務している従業員の方が、会社とは別の場所(私生活上)でトラブルを起こした場合どうしますか?


例えば・・・

✓メンズエステでついつい熟女にオイタしたら警察沙汰になった。

✓可愛いアイドルの卵を見つけては、渋谷区の高級マンションにつれこみ、痴漢行為をして現行犯逮捕された。

✓週末、飲み会後そのまま帰宅中に飲酒運転で逮捕された。

✓コンビニで数百円のお菓子を万引きして逮捕された。

✓消費者金融から借り入れが多額となり自己破産をせざるをえなくなった。

✓繫華街で違法薬物を売人から購入し、所持していたため逮捕された。

家政婦はミタ!の事件簿から(笑)


これらのような事案が仮にあった際、会社(人事)ではどのような処分をされますか。

「メンズエステ」にいってる奴なんか、変態オイルまみれでとにかく明るい安◎より卑猥だ!といいますか?

「アイドルの卵に痴漢行為をする奴なんか会社にもTV局にも置いておけるわけないだろ!」と言って「You!イッチャイナ!」と即日解雇しますか?

「破産歴がある奴など信用がないし社内不正するだろう!」と言って岸部四郎みたいなオジサンに対して退職勧奨をしますか?

「もう中学生。じゃないんだから万引きなんてしたらダメだろ!」と言って、3カ月出勤停止にしますか?

「違法薬物を会社で売買されたら迷惑だ!」と言って、三田佳子のドラ息子を想像して減給しますか?


経営者の方や人事の方からすれば、そんな事をやらかす奴は置いておけるわけないだろ!と満場一致で懲戒処分などで退職に導きたいと思います。

が・・・世の中はなかなかそう簡単には行かないこともあるようです。

もちろんケースバイケースという側面はありますが、会社内での非違行為と異なり懲戒処分の妥当性という意味では、やや難しい部分が付きまといます。

ここで触れる懲戒処分については、労務管理上大事な部分となるため、補足説明をしておきたいと思います。



懲戒処分とその種類


日常生活でも罪を犯せば罰が下る。というように会社生活においても規則やルールを破れば、同じように処分が下ります。会社内で下される処分の事を一般的には「懲戒処分」と呼んでいます。

「懲戒処分」とは、企業が従業員の就業規則違反や企業秩序違反行為に対し、正式に制裁を科す処分をいい、多くの企業では就業規則内に

「けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇」

などの種類が網羅されており、事案の大きさや非違行為の度合いによりその処分が規定化されています。(下記図解)

だいたいこういう構造になっています

頻繁に問題行為があるわけではないので、抑止という側面が大きいのは事実ですが、懲戒処分を適切に活用することは、企業の秩序維持にとって非常に重要となっており、一般的には5~7種類くらいで構成されていることが多くなっています。

なお、稀にですが、就業規則の中に「懲戒処分」の規定はあるものの具体的な行為の度合いなどが曖昧になっているような事もありますので、一度想定される事案と規程内容がリンクしているか、見直しをされておくのも良いと思います。

けん責や減給などは軽度、出勤停止や降格/降職は中度、諭旨退職や懲戒解雇は重度というような位置づけになるとは思いますが、会社から制裁を受けていることには変わりないので、軽度だから許される。というような考えは捨てさせておくべきでしょう。


過去の事案から見る処分の妥当性


話を戻しますが、私生活上での非違行為があった場合、どの程度の処分が科せられるかの判断基準や内容を過去の事例をもとに見ていきたいと思います。

軽度の事案は仮に会社が本人に処分を科してもそこまで揉めることもないようですが、やはりそれなりの事案に対しての解雇(雇用契約の解除)などはトラブル要素が多くなっています。

実際に私生活で問題を起こしたが、解雇無効となった例では下記のようなものがあります。

あくまでも過去の事例ですので、飲酒運転など社会的な制裁が厳しくなっている現在では場合によっては最終的な着地が異なることもありえると思いますが、それなりの立場の人が痴漢行為や飲酒運転をしていても「解雇はやりすぎ!」という着地のようですね。

(争った結果、あくまでも解雇が認められないというものであり、他の処分であれば認容される可能性は高いということもみてとれます)

企業人からしてみれば、ここまでやっておいても会社に残れるのですか?というのが本音だと思います。

その一方で私生活上の非違行為について懲戒処分が有効・適法とされた事案もあります。

上述したとおり、同じ飲酒運転事案でも時代が変われば社会の見方も変わる(厳しくなる)というものでしょうか。昭和の時代にはまだギリギリであった事案も、平成に入りかなり変わってきているように感じますので、令和になったこのご時世でも平成以上に厳しい判断が下ると推察されます。

また最近起こった私生活上での非違行為事案では、東京都内の区立小学校に勤務する女性教員が売春防止法違反により逮捕されたことを受けて「懲戒免職処分」を受けており、また多摩地域の小学校に勤務する女性教員がプライベートで性風俗店に勤務していたことが発覚し「懲戒免職処分」を受けています。

過去記事参照 ↓↓

公務員は副業が禁止ということも前提にはありますが、教育現場に携わる者であることや行政、生徒や保護者など周囲へ与える悪影響などを鑑みてこのような処分が下ったと考えられます。

実際に同じ公務員の私生活上での事案で、熊本市交通局に勤務する研修中の男性職員が休日にコンビニエンスストアでアルバイトをして6万円稼いでいたことが発覚していますが、こちらは「減給」の懲戒処分となっていることからも、社会的な影響などがかなり大きく関係するようです。


私生活上での非違行為に対する実務上の注意


上記の事案などからもお分かりのとおり、過去の判例等や解釈では「私生活上の行為」であったとしても、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲であれば、該当行為をやめるよう命令もでき、またそのような行為によって企業の社会的評価を毀損するおそれ、その他悪影響が相当重大なものにつながると考えられる場合には、懲戒処分も許容されるという見解が出ています。

裏を返せば、企業運営に影響がほとんどなく、社会的な評価も軽微な事案については、私生活上での非違行為については会社から懲戒処分などをすることが難しいという見方もできます。

そのため「非違行為の確認=懲戒処分」という図式にはならないこともあることを十分認識しておく必要があるでしょう。

ただし、実務運用上においては、非違行為などを繰り返し、結果的に他の従業員に迷惑や悪影響を及ぼす可能性がある場合には、早期に対応を図っていくことも同時に必要となります。

会社としても問題を起こしたような者を在籍させたくないなど色々な思惑があると思いますので、解雇という手段よりも話し合いにより、自主的な退職などを進めるような取り組みをお勧めいたします。



さいごに


会社と一口で言っても、色々な業界、職種などがあるため、私生活上の非違行為に対して画一的な処分を下せるというのは現実的には考えにくい部分は多々あります。

仮に私生活上の非違行為があった場合にも、まずは各社において企業活動に重大、かつ悪質な影響があるかどうかが処分可否の判断基準になると考えられます。

こうしてみると、本当に世の中の労働者というのはガッチリ守られているので、経営者や人事の方からは溜め息しか出ないのも重々理解はできますが、きちんと背景や判断基準を認識しておくこともやはり重要ではないでしょうか。

「業務上での非違行為」と「私生活上での非違行為」は全く別物として考えていただき、私生活上での非違行為については、企業へ与える影響、行為の悪質性、風評など相応なものがあって、ようやく処分を検討する。というくらいのスタンスにしておくべきでしょう。

行為があった場合でもいきなり懲戒解雇や諭旨退職という手段をとるのではなく、まずは指導・改善を徹底し、同じような事案を生まない体制作りも同時に必要となってくると思います。



最後になりますが、間違っても従業員側から・・・


「私生活上での非違行為は、会社とは関係ないので処分とかされないですよね?」

「メンズエステで熟女にオイタしても、これって問題ないですよね?」



などと誤った方向に行かないよう日々の管理体制の強化と教育を十分していただくことは、いつの時代も変わらないことは申し上げるまでもありませんね。



オイタをするにも・・・
関係値と人間性につきますからね。(人事の勉強には非常に有用です!)




熟女には丁寧な扱いを。

熟女側は寛容なおもてなしを。

パネマジ広告にはつられないようにw



そういえば、W不倫発覚してクビにされたレポーターも熟女か。。w
(明日くらいから熟女メンエスで働いて欲しいなぁ)




久々の人事ネタ・・・・・(になるのかな・・・爆)


(*‘∀‘)




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