記事一覧
番外編 Interview with 弁護士 竹下 博將 PART1 (「ヘドバンギャー’s Journey」(自由と正義2023年10月号掲載)の「仕事環境」・リモートワークなどについて)
まえがき
「自由と正義」2023年10月号巻頭の「ひと筆」(以下「ひと筆」)。のタイトルは、「ヘドバンギャー’s Journey」で執筆者は竹下博將先生(以下「竹下先生」。)でした。(竹下先生のX(旧Twitter)のプロフィールに「「養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル」代表執筆者」とあるように、こちらの分野でもご活躍されています。こちらのリンクもご覧ください。)
タイトルだけでBABYM
番外編 Interview with Shinta@Take This to Heart Part2 (バンド活動のこと)
Part2まえがき(略語はPart1と同じ)
Part1では、ShintaさんのCLS在籍時の勉強方法などについてうかがいました。
Part2は、私がShintaさんを知るきっかけになったTTtHについてうかがいます。なお、Shintaさんにうかがったところ、TTtHの1stアルバムである「Hypernova」についてのインタビューは、この記事が初のようです。
法クラ(筆者注:広い意味での
番外編 Interview with Shinta@Take This to Heart Part1 (77期司法修習生に聞く司法試験や受験生活のことなど)
まえがき
私は中高生のころからハードロック/ヘヴィメタル(HR/HM)を愛聴しており、現在も色々なバンドを聴いています。
一昨年の末ころから昨年頭にかけて、Take This to Heart(以下「TTtH」と記載します。)という日本のメタルコア(ヘヴィメタルの1ジャンルです。後でインタビュイーに語っていただきます。)バンドを知り、CDを購入して聴いていたのですが、TTtHのX(旧Twit
閑話休題 弁護士法に基づく懲戒処分、これに対する審査請求と裁決、裁決の取消訴訟の関係の検討
弁護士法に基づく懲戒処分は講学上の行政処分
弁護士法56条2項は「懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。」と定めているところ、同法59条2項は「前項の審査請求については、行政不服審査法第9条、(略)の規定は、適用しない。」としていますから、弁護士法に定める懲戒処分は、行政不服審査法1条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当することを前提としていると読
閑話休題 国の機関における審査請求について その2(審査請求について学んだこと)
国の機関の場合の行政不服審査法に基づく手続(情報公開関係)について
前回の記事で、審査請求書の記載内容と期間制限などの形式的なチェックについてご説明したので、その続きになります。
審査請求書の補正などが終わると、請求書を受け付けた審査庁は、不適法却下の場合及び審査請求を全部認容して当該審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合以外、つまり、審査請求の審理を行った上で請求の全部又は一部を棄却
情報公開請求の決定の際の注意点等(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その5)
開示(不開示)決定通知の書き方
情報公開請求に対する開示決定において、全部または一部不開示とする場合には、不開示部分が文書のどこ(例えば何ページの何行目)か、それがどの不開示理由に該当するのか、どのような理由でその不開示理由に該当するのかを示す必要があります。ただ、不開示とした部分にどのような記述があるかをはっきり書いてしまうと、その部分を開示したのと変わらなくなってしまうので、「特定の事業者
閑話休題 行政機関の対応に不満がある場合(公益通報窓口担当であったときに学んだこと)
公益通報した先の行政機関の対応に不満があるとの申出は思ったより多い
消費者庁の公益通報窓口担当であったとき、電話してきた方の中には、公益通報をしたが、受け付けた行政機関がきちんと対応してくれないとか、その後の説明がないなど、行政機関の対応に不満があり、公益通報者保護法を所管する消費者庁に、それらの行政機関にきちんと対応するように働きかけてほしいということを話される方が、そこそこの割合でいらっし
情報公開請求における請求者の属性と情報公開請求と個人情報開示請求の違い(情報公開請求等の受付窓口担当だったときに考えていたこと その4)
不開示情報の検討の前提のお話
続きは次回と書いておきながら、話は若干遡り、「その3」で書いた『(請求者が誰であるかによって行政庁は対応を変えるわけにはいかない以上、行政庁としては誰であっても同じ対応をしなければならないわけです。)』というところについて、もう少し説明したいと思います。
行政機関に情報公開請求をされる方の中には、請求そのもの(とそれに対する行政機関の対応)に意味があると考えて
閑話休題 行政文書管理担当になって勉強したこと(行政文書の管理等について) その3
行政文書の保存と利活用
行政文書の保存自体は、紙媒体のものであれば、各府省の定める行政文書管理規則以下のルールに従ったラベリング等を行って(ここの部分は、前回の行政文書の整理に該当します。)、鍵のかかるロッカーに入れて、ラベルに記載された保存期間満了まで間違いなくロッカーで保管すればよいわけです。
デジタルデータの場合、行政文書管理システムに登録するときに、システムにアップロードするようにな
閑話休題 行政文書管理担当になって勉強したこと(行政文書の管理等について) その2
行政文書の一生の始まり(作成・取得)
公文書管理法、行政機関情報公開法の行政文書の定義は、基本的に同じで、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」をいう(公文書管理法2条4項、行政機関情報公開法2条2項)わけで、行政文書(公文書)であるためには、行政機関の職員が職務上作成し