山口社会保険労務士事務所
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皆勤手当はもう廃止してもいいんじゃないか?
皆勤の定義は1つではない。
皆勤手当は1ヶ月間皆勤だと支給される手当ですが、この場合の「皆勤」という言葉の意味は1つとは限りません。
辞書では、「一定の期間,一日も休まず出勤・出席すること」と定義されています。これだけを読むと、「意味は1つだけなんじゃないの?」と思うところですが、何をもって皆勤とするか。この定義は会社ごとに違います。
皆勤手当を支給する条件として、欠勤だけでなく、遅刻せず、早
所定労働時間を超えなくても、法定労働時間を超えることはあり得る。
所定労働時間は7時間30分でも残業代が必要なとき。
会社で決めた労働時間は所定労働時間。法律で決めた労働時間は法定労働時間。この2つ、似たような名前でどっちがどっちか分からなくなる方もいらっしゃるはず。
勤務シフトで、例えば14日の木曜日は10時から17時30分まで、金曜日は13時から20時30分までと決めている場合、この時間は所定労働時間です。会社で決めた勤務時間ですからね。
一方、法定労働
時間単位の有給休暇をヤメよう。
基準がない時間単位有給休暇。
1日単位だけでなく時間単位で細切れにして使えるようになった有給休暇ですが、有給休暇の使い方には法律による指定はなく、当事者の裁量に任されています。
時間単位の有給休暇でまず問題になるのが、使用単位の設定です。
時間単位で小刻みに休暇を使えれば便利そうに思えますが、有給休暇の使い方には基準がなく、企業ごとに独自のルールを設けて対応する必要があります。
まず、「使用
「振り替え休日」と「有給休暇」は別物。
有給休暇を振替休日にしちゃえ?
加藤さん(架空の人物です)は、何らかの理由により、公休日(法定休日のこと)に出勤することになり、休日出勤することになった。その後、休日出勤した日とは別の日に有給休暇を取った。
具体的には、6月19日の日曜日に休日出勤し、6月24日に有給休暇を取ったというような流れです。
さて、日曜日は休みでしたので、代わりに別の日を休みにする、いわゆる振替休日を設定しようとした
休憩時間をもっと増やそうキャンペーン。
休憩が少ないと思わないか?
仕事をしていれば、途中で休憩がありますけれども、この休憩時間、少ないと思ったことはありませんか。
3時間、4時間、休憩無しでぶっ通し。場合によっては6時間ぶっ通しで仕事とか。
人間の集中力は、1タームで45分だと言われていますから、ぶっ続けで3時間も仕事を続けていれば、必ずどこかで集中が途切れます。
労働基準法では休憩に関するルールがあります。
34条
使用者
出勤簿のフォーマットは決まっているの?
「何のために作った帳簿なのか」が重要。
出勤簿とは、「役所や会社で出勤したことを記録する帳簿」ですが、出勤時の記録だけでなく、日付や休み、終業時刻なども記録されていますよね。
ただ、この出勤簿、フォーマットが統一されているものではありませんので、会社によって書き方や体裁、名称に至るまで色々です。
会社によっては出勤簿を作っておらず、何か別の名称で似たようなものを作っているところもあります。例え
退職後にパートタイムに切り替わるが、有給休暇はどうなる?
有給休暇は消える? それとも、まだ使える?
働く形態は、フルタイムだけでなく、パートタイム、派遣、契約社員、委託など、色々とあります。
例えば、今はフルタイムで働いているけれども、何らかの理由で短時間勤務に切り替えたとか。他にも、フルタイムでは働けないので退職しようと思ったが、パートタイム勤務ならば続けられそうなので、退職するのをヤメて、パート勤務で仕事を続けようとか。
必ずしもフルタイム勤務
有給休暇の届け出。休暇の前にすべき?それとも後でもOK?
どうやって。どのタイミングで。
有給休暇を取得する際には何らかの申請手続きをしますよね。何の手続きもなく、急に休暇がスケジュールに入るというのもおそらく無いかと思います。
さて、有給休暇をどのように申請するか。その手続については法律には何も書かれていません。有給休暇の取得基準と日数については書かれていますが、それ以外のことは会社ごとに自主的に決められるようになっています。
口頭で休暇を取得