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ビッグモーターと損保ジャパンを繋いだ三点セット - 営業協力・人事交流・資本提携

(前略)

損保からビッグモーターの板金工場に入庫誘導した件数に応じて自賠責保険を使ってもらえる密約がありました。入庫1件につき自賠責5件です。損保によっては7件の場合もありました。

(中略)

車の所有者は、定期的に行う車検のときに自賠責保険の契約を義務付けられている。24ヵ月で17000円程度(※ この金額が損害保険会社の懐に入るわけではありません。)と安価ではあるが、車の所有者全員必須の契約だ。車検台数が年間26万台のビッグモーターでは車検時に発行する自賠責保険だけでも年間約45億円になる。

(後略)

一つ前の記事『生殺与奪権や環境整備点検で現場を支配したビッグモーターの背後に知床遊覧船と同じ経営コンサルタントの影が...』で同じ経営コンサルタント(株式会社武蔵野、小山昇代表取締役社長)が知床遊覧船やビッグモーターの企業風土を歪めていたという伝聞を紹介しましたが、成果至上主義・利益至上主義に走るのは非上場企業・中小企業だけでなく、上場企業・大企業も金儲けのためには手段を択ばないようです。

昨年の銃撃事件発生以降、一部の(主に自民党)国会議員や地方議員と旧統一教会とのズブズブの関係がメディアで大きく取り上げられましたが、先日からビッグモーターと損害保険会社(とりわけ損保ジャパン)とのズブズブ(見方によっては利益相反)の関係が世間を騒がせています。

さて、戦前から(少なくとも)日本国内で企業同士が親密な関係を築く際には営業協力人事交流資本提携(一方から他方へ出資、または、相互に出資(株式の持合))の三点セットが広く利用されてきました。

損保ジャパンは事故を起こした多数の損害保険契約者に修理工場(優良事業者)としてビッグモーターを紹介(入庫誘導)し、保険金で賄われる修理費用をビッグモーターの言い値(完全査定レス)で支払う(損害査定人(アジャスター)による見積りの点検を省き、ビッグモーターの見積り通りに保険金を支払う)一方、車を購入したり車検を受けたビッグモーターの顧客の自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく動車損害任保険、強制保険)契約が損保ジャパンへ優先的に割り振られていたそうです。ギブアンドテイクの形で互いに営業協力していたようです。

ビッグモーター、事故車修理代を水増し請求
損保各社に、4割で疑い

2023年7月8日 2:00

中古車販売大手ビッグモーター(東京・港)が事故車の修理に伴う保険金を水増し請求し、過大に保険金を受け取っていたことが分かった。関係者によると不正が疑われる案件の割合はサンプル調査で4割超に上った。不正が横行していた実態が浮き彫りとなり、損害保険大手各社は契約者の救済に動く方針だ。

ビッグモーターは外部弁護士でつくる調査委員会がまとめた報告書の内容を7日までに複数の損保へ説明した。関係者によると、全国の整備工場から無作為に抽出した約3000件の修理案件を調べたところ4割超にあたる1000件以上で不適切な行為の疑いがあった。

具体的には車体に故意に傷を付けたり、不要な部品交換や塗装をしたりしていた。実施していない架空の作業を計上し、損保会社に報告したこともあったという。こうした不正行為は全国各地で確認された。損保大手経由での自動車の修理は年間3万台程度とされ、合計の被害額は「想像もつかない」(大手損保関係者)という。

水増し請求で修理代が高額になった結果、本来つかわずに済んだ保険を使うことで自動車保険の等級が下がり、契約者は割高な保険料を支払っている可能性があるという。損保側はこうした契約者の等級を是正し、払いすぎた保険料を返還するため、ビッグモーターに対してより詳細な調査と情報開示を求める方針だ。損保会社自身も保険金の過払い分の返還請求を検討する。

報告書は不正の原因として、整備工場に不合理な目標設定を強いていたことや、上司の裁量による不適切な降格処分があったと指摘。コンプライアンス(法令順守)意識が低く、ガバナンス(企業統治)が機能不全に陥っていた点を問題視した。

不正行為は2022年3月ごろ、内部告発で表面化した。ビッグモーターは整備現場の経験不足や手続きのミスなどと報告したが損保側が納得せず、客観性のある網羅的な調査を求めていた。損保各社も独自に調査しており、ビッグモーターの不正行為が確認された一部の契約者に対してはすでに保険料の返還を進めている。

ビッグモーターは5日付で、公式ホームページで調査委員会から報告書を受け取ったと公表した。「事態を重く受け止め、企業体質の改善に努める」としているが、どのような不正行為があったかなど報告書の中身はほとんど明らかにしておらず、損保各社は引き続き公表を求めていく。

一方、損保側はビッグモーターを優良事業者として、契約者から事故の連絡があった際には修理工場として紹介していた。同社は保険代理店として自賠責保険を取り扱い、紹介数に応じて自賠責の契約数を損保各社に割り振っていた。損保各社は自社の契約を増やすためビッグモーターに誘導していた側面もある。

(前略)

損保ジャパンからビッグモーターへの出向者は(2011年以降)延べ37人に及ぶ。しかも、2019年4月には事故車修理の「完全査定レス」の仕組みを出向者中心に練り上げている。

完全査定レスとは、損害査定人(アジャスター)による修理見積もりのチェック工程を完全に省略し、ビッグモーターの見積もりをほぼノーチェックで通して保険金を支払う仕組みのことである。

(後略)

(前略)

塗装作業員として同店の板金・塗装工場に勤務していたおいの社員は、工場長が営業成績を上げるため、車を損傷させるなど「不要な板金・塗装の施工を強いている」と22年1月、「環境整備点検」のため同工場を訪れた副社長の宏一氏に訴えた。当時、工場内では社員たちが不適切な作業を強いられ、不満がたまっていたという。
 
宏一氏は社長である父の兼重氏に連絡するよう伝えた。このため、おいの社員は、社内連絡で利用していた無料通信アプリ「LINE(ライン)」を使い、証拠写真とともに同店で横行する不適切な行為の詳細を直接、おじの社長に告発した。

(後略)

ビッグモーター前社長にしてオーナーである兼重宏行氏(71)のおい(49)。同氏は兼重社長の長兄の息子にあたる。高校を卒業後、板金店を経て、叔父の会社に入社し、塗装作業員として勤務。一旦転職するも、再びビッグモーターに戻ってきた。

損害保険会社が(決して高額ではない)自賠責保険の契約数にこだわることに首を傾げる方も多いと思いますが、自賠責保険の取り扱いはロハではありません。自賠責保険の契約を1件取り扱うと代理店(ビッグモーター)には1,735円、損害保険会社には5,056円が支払われます。

純保険料・付加保険料
社費・代理店手数料

新車であれ中古車であれ、車を購入する際には必ず自賠責保険を契約する必要があり、車検の際にも新たに自賠責保険を契約する必要があるため、損害保険会社はたいした手間も時間もかけることなく5千円余りの手数料(粗収入)を手にすることができます。(ビッグモーターの年間販売台数は約13万台、年間車検台数は約26万台。)

(前略)

損保会社には自賠責保険の契約を引き受けるごとに、「社費」(名目は営業費や損害調査費など)という名の手数料が入るシステムになっているのです。

損害保険料率算出機構によれば、2023年4月1日以降の社費は、契約1件当たり5056円。松永氏は、『自賠責保険の粗利の高さ』と表現しましたが、業界全体で見ると、この「社費」は年間2000億円を超えており、大変大きな額であることがわかります。

(中略)

ちなみに、顧客と対面して契約手続きを行う代理店の手数料は、1契約当たり1735円となっています。損保会社が手にする「社費」の3分の1強に過ぎません。

(後略)

(前略)

そうした中で浮き彫りになったのは、ビッグモーターと損害保険会社との蜜月関係だ。

保険代理店でもあるビッグモーターは自動車保険(※ 任意保険)を販売するだけでなく、国の強制保険である自賠責(自動車損害賠償責任保険)を損保会社に割り振っている。自賠責保険はノーロス・ノープロフィットという原則のもと、利益も損失も出ない仕組みになっているが、保険料を構成する「付加保険料」と呼ばれる保険会社の経費部分に関しては、実はうまみが存在する。

通常、損保会社は営業戦略上、付加保険料を削る努力をするが、国が決めた一律の保険料である自賠責にはその必要がない。故に、他の保険種目や間接部門の経費を自賠責の付加保険料に寄せることで、経費コントロールができるのだ。事業比率が低い大手損保であれば、実際の経費と自賠責の付加保険料との差異が大きいため、自賠責の件数が多ければ多いほど、さまざまな経費を回収してくれるファンドが大きくなるというわけだ。

そこで、ビッグモーターのような板金工場を持つ中古車販売店に対しては、保険契約者が事故を起こした際にビッグモーターを紹介(誘導)することで板金塗装部門の売り上げに貢献し、より多くの自賠責を割り振ってもらおうという競争が損保各社間で発生する。

そうした競争環境下において、損害保険ジャパンによる事故車の誘導について疑義が生じている。昨年夏、ビッグモーターの保険金の不正請求が問題になった際、損保ジャパンと東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険の大手3社が事故車の誘導を止めたが、損保ジャパンだけがすぐに事故車の誘導を再開したからだ。

しかも、その後新たに不正が発覚したことで、損保ジャパンは再び事故車の誘導をストップする事態に追い込まれている。何より、損保ジャパンの出向者が「上司の指示で不正が行われていた」と聞きながらも、最終的なビッグモーターの報告書には「作業ミス」とあったため再開に至ったのだ。どちらを信用するか難しい判断だったかもしれないが、結果的に再び事故車の誘導をストップしたことから、再開に至った判断は甘かったと言わざるを得ない。

こうした事態からビッグモーターだけでなく、現在は損保ジャパンも集中砲火を浴びている状態だ。だが、ダイヤモンド編集部が入手した、2019年度から22年度までの損保大手各社のビッグモーターへの事故車の入庫誘導の台数推移と、自賠責のシェア推移を見ると、また違った景色が見えてくる。

しかも、ビッグモーターが凋落した今、損保各社は別の中古車販売店に群がり始めてもいる。次ページでは、そのデータとともに損保各社の動きを見ていこう。

(後略)

(前略)

ただし、自賠責の保険料は自動車保険の収入として計上される。その金額は各社の市場規模シェアを示す指標になる。自賠責を足掛かりに任意保険で契約を増やすという戦略もあることから、損保サイドとしても自賠責の契約を伸ばすことは重要だ。

そうしたことから、自賠責保険の割り当てを回してくれるビッグモーターのような大手との関係は重視される。

(後略)

(前略)

そもそも法律に基づいて運用される強制保険の自賠責には、損失も利益も出さないよう収支を調整する「ノーロス・ノープロフィットの原則」がある。保険料は一律に決められ、損保会社はどれだけ多くの契約を獲得しても保険による利益は発生しない。

ただし契約者から支払われた自賠責の保険料は自動車保険の収入として計上されるため、その数字の大きさは各社の市場規模を示す指標になっている。

損保大手の関係者は「利益が増えるわけではないのに、自賠責の契約を増やせば営業担当者は評価される。ビッグモーターから自賠責の契約を多く割り振ってもらうために努力する理由はそこにある」と指摘する。自賠責を足掛かりに任意の自動車保険で契約を増やしたいという期待もある。

(後略)

また、社長の指示のもとで、任意保険の販売についても過度なノルマが課せられていたことが2016年から2017年にかけて報道されました。

損保ジャパンとビッグモーターとの間には深い人事交流があったことも報道されています。

2011年以降、損保ジャパンからビッグモーターへ延べ37人が出向し、中には執行役員を務めたり、保険金の不正請求が横行した時期に事故車両の修理を担う板金塗装部門の担当部長を務めた出向者もいたそうです。

また、辞任した兼重宏一前副社長(兼重宏行前社長のご長男)は早稲田大学(商学部)を卒業後、2011年4月から2012年6月にかけて(後に損保ジャパンに統合された)日本興亜損保に在籍(丁稚奉公?)していたそうです。

更に、少なくとも7~8年前まで損保ジャパンはビッグモーターと資本提携(ビッグモーターへ出資)していました。

2015年(平成27年)9月30日時点で発行済株式(非上場)の8割を保有していた創業者(兼重宏行前社長)には遥かに及びませんが、損保ジャパン(当時の商号は損害保険ジャパン日本興亜株式会社)は発行済株式(非上場)の7%余りを保有していました。

ビッグモーター 株主一覧 2015年(平成27年)9月30日現在

2015年(平成27年)9月30日現在

兼重宏行         174,800 株(   80.37%)
損害保険ジャパン日本興亜   15,500 株(  7.13%)
山口銀行           5,000 株( 2.30%)
オリエントコーポレーション  4,000 株( 1.84%)
セディナ           4,000 株( 1.84%)
第一生命保険         3,500 株( 1.61%)
みずほキャピタル       3,000 株( 1.38%)
ビッグモーター従業員持株会  2,873 株( 1.32%)
広島銀行           2,000 株( 0.92%)
和泉伸二           890 株( 0.41%)
その他            1,937 株( 0.89%)
合計           217,500 株(100.00%)

自己株式(金庫株)      7,500 株

その後、創業者が保有していた株式を移管したり、複数の(ビッグモーターの取引先)金融機関等が保有していた株式を買い戻したのか、現在では資産管理会社(実質的にビッグモーターの持株会社)である(兼重宏行前社長が代表取締役、兼重宏一前副社長が取締役を務める)株式会社ビッグアセット(資本金500万円のペーパーカンパニー)がビッグモーターの発行済株式を全て所有しているそうです。

(前略)

ビッグモーターは、創業家の資産などを管理し兼重社長がトップを務めるビッグアセットという会社がすべての株式を保有しています。

(後略)

ビッグアセット 登記事項証明書(登記簿謄本)

昨年夏に(銃撃事件や国葬の蔭で)保険金の不正請求について報道され始めてから長い時間がかかりましたが、国土交通省も金融庁も、ようやく本腰を据えたようです。不正請求については近日中に全容が解明されるかもしれません。

「損保ジャパンの方から、うちの板金部門のスタッフが直接、車両の傷の被害を酷く見せるための写真の撮り方のレクチャーを受けていました。たとえば、研磨で消える傷は保険対象外になるケースがあります。そういうものに『この角度から撮れば傷が深く見えるでしょ』といった指導をしていました。」


ビッグモーター 役員一覧 2015年(平成27年)9月30日現在
ビッグモーター 役員一覧 2015年(平成27年)9月30日現在

2023/8/3

ビッグモーターのサプライチェーン調査

ビッグモーターのサプライチェーン企業は410社~ 部品、建設関連業種が上位、派生する売上高は224億円 ~


中古車大手ビッグモーター、営業成績で現金やり取り 店長たちの「慣行」、会社側「違法性ない」

2016/12/4 05:00

中古車販売大手のビッグモーター(東京)社内で、自動車保険の契約について月間目標額が定められ、目標を下回った販売店の店長が、上回った店長に現金を支払う慣行があることが3日、同社への取材で分かった。会社側は各店舗の分配表を作成しつつ、店長間のやり取りを黙認していた形だった。不適切な「罰金」制度と指摘される可能性もあり、同社は12月分から現金の授受を中止するという。

同社によると、全国約80の販売店は保険代理業務を請け負っており、従業員1人当たり平均で前年同月比25万円の契約増を目標として設定。前月の実績に応じ、目標を達成できなかった店の店長から10万円を上限に現金を集め、達成した店の店長へ分配する。店長が交代すれば1カ月だけ免除されるという。月1回の会議終了後、経営陣が退席した後にその月に実績上位だった店長が仕切り役となり、本社の保険部署から配布される表に従って分配を実施。現金は店長が個人負担するという。

産経新聞が入手した内部資料によると、例えば今年5月は計18店が上限の約10万円を支払うなどして計53店がマイナスとなり、トップ店舗が約119万円を受け取るなど20店がプラスになっていた。7店は店長交代で免除されていた。

関係者によると、従業員が多い店ほど合計契約件数が多くなるため目標達成が難しく、毎月のように支払いが続くケースもあるという。こうした仕組みは少なくても約5年前には存在していたとみられる。

産経新聞の取材に対し、同社の顧問弁護士や総務部の担当者は「分配について社内に規定はなく、会社と関係なく店長間で慣習的に行われていた」と説明。店長が支払いを断るケースもあるとした上で、「会社からは一切強制していないため、違法性はないと認識している。拒否できない空気があったのであれば、会社として配慮すべきだったかもしれない。不満がある店長がいるくらいなら、(現金授受を)やめればいいと店長側に伝えた」と話した。


店長に「罰金」社長が指示か 慣習と説明も社内メール記載 ビッグモーター社保険ノルマ

2017/2/26 05:00

中古車販売大手ビッグモーター(東京)社内で、自動車保険の契約について月間目標額が定められ、目標を下回った販売店の店長が上回った店長に現金を支払っていた慣行は、同社の兼重宏行社長が指示していた可能性があることが25日、関係者への取材で分かった。不適切な罰金と指摘される仕組みは組織ぐるみだった疑いが改めて浮上した。

同社では全国約80の販売店で、前月の保険販売実績に応じて目標を達成できなかった店の店長個人から10万円を上限に現金を集め、達成した店の店長へ分配していた。産経新聞の取材に同社は昨年12月、「会社と関係なく店長間で慣習的に行われていた。一切強制していない」と説明した。

しかし、昨年6月に全社員宛てに送られた兼重社長名での社内メールでは、「保険選手権大会に関して」とのタイトルで「罰金を払うということは、店長としての仕事をしてないということだ!」「罰金を払い続けて、店長として(中略)恥ずかしくないか!」などと記載されていた。

また、月間目標額について「過去に(達成可能な)1人当たりの増収額を全店長に質問したところ、50万円なら可能というので、それなら25万円なら間違いないねということで月額25万円を基準にスタートしました」と書かれ、兼重社長自身が設定に関与したことを示す内容もあった。

このメールは産経新聞が問題を報じた昨年12月以降、閲覧できない状態になったという。同社は今月20日付の文書で「『会社としての関与』という質問には、昨年12月の記事に対する取材で説明しています。不適切な罰金であると考える方もいらっしゃることも踏まえ、店長間での行為としても中止させています」と回答した。

労働問題に詳しい棗(なつめ)一郎弁護士は「メールを見る限り会社側の関与は明白だ。仕組みとして罰金を取れば、違約金の支払いを定めておくことを禁じた労働基準法16条に違反する可能性がある。評価に応じて給与自体を低くするのが違法性のない通常の方法だ。また、給与以外に収入がある仕組みは税法上の問題が生じる恐れもある」と指摘した。

店長に「罰金」社長が指示か 慣習と説明も社内メール記載 ビッグモーター社保険ノルマ

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