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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第97回>「司法行政の監督」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第八十条(司法行政の監督)」です。

【裁判所法】 >「第六編 司法行政」(第八十条―第八十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。

第八十条(司法行政の監督)

  司法行政の監督権は、
   ↓
  左の各号の定めるところにより
   ↓
  これを行う。

  一 最高裁判所は、
     ↓
    最高裁判所の職員
     ↓
    並びに
     ↓
    下級裁判所及びその職員を
     ↓
    監督する。

  二 各高等裁判所は、
     ↓
    その高等裁判所の職員
     ↓
    並びに
     ↓
    管轄区域内の下級裁判所及びその職員を
     ↓
    監督する。

  三 各地方裁判所は、
     ↓
    その地方裁判所の職員
     ↓
    並びに
     ↓
    管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を
     ↓
    監督する。

  四 各家庭裁判所は、
     ↓
    その家庭裁判所の職員を
     ↓
    監督する。

  五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、
     ↓
    その簡易裁判所の裁判官以外の職員を
     ↓
    監督する。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第八十条(司法行政の監督)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに(       )及びその職員を監督する。
 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の(       )及びその職員を監督する。
 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 下級裁判所 )、( 下級裁判所 )でした。

第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに( 下級裁判所 )及びその職員を監督する。
 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の( 下級裁判所 )及びその職員を監督する。
 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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